補助金の収益計上時期

2016年8月2日

補助金の収益計上時期は、
支給決定の通知を受けたとき又は入金があったときになります。

なので、3月決算法人が3月中に支給決定の通知を受け、4月に入金があった場合には、
通知書の日付で未収入金に計上し、入金時は未収を取り崩す処理になります。
仕訳は下記のようになります。

1.通知日
未収入金 XXX / 雑収入 XXX
2.入金時
現預金 XXX / 未収入金 XXX

法人税は収入が確実なものは収益に上げることを原則としておりますので、
通知日には収益が確定している(確定収益)になりますので、未収入金計上が必要になります。

ちなみに、補助金を受けることを前提で事業を行っている会社が補助金収入を売上に計上していたところ、
監査法人に指摘され、やはり雑収入に計上すべきとされました。
補助金収入は売上にはならないんですね。

法人税

Posted by 税理士法人GNs