副業が会社にばれる理由(マイナンバー後)

副業が会社にばれる理由は簡単です。

みなさんは、住民税を会社の給料から天引きされて会社が代わりに納付をしてくれています。
これを住民税の特別徴収といいますが、この特別徴収をする為に会社には毎年6月頃に
市役所や区役所から『誰からいくら徴収して下さい』といった内容の住民税決定通知書が
送られてきます。ここにその方の給料の金額や住民税額などが記載されています。

これを受け取った、会社の総務や経理、労務の方が会社で出している給料より高いなと気づいた場合に
副業が発覚してしまいます。

副業でアルバイトなど『給料』ももらっている場合、アルバイトの金額が少なければ、気づくにくいかと思います。
また、従業員が多い会社ではいちいち全員の金額をチェックしている会社なんて、なかなかないと思います。
※実際に私が勤めていた会社は全くのノーチェックでした。
ただ、もし発覚した場合には就業規則に従い処罰があるかもしれませんので、ご注意下さい。

副業で『キャバクラ』をしている場合、キャバ嬢の給料は原則として給料ではなく雇用関係のない報酬です。
さらに、報酬から所得税を天引き(源泉徴収)する必要のある報酬です。
これは、最終的に確定申告をします。そして給与(給与所得)ではなく事業所得または雑所得とされます。
その他、副業で例えば『アフィリエイト』、『サイト運営』など自身で仕事をされている場合も源泉徴収が
ないこと以外は同じです。
上記の場合は、確定申告で給与所得以外の所得の住民税を普通徴収(自分で納付)にチェックをいれれば
会社に市役所や区役所からこの副業についての所得がわかるような資料が行くことはありません。
つまり、住民税決定通知書には記載されないのです。
※役所も人のやることなので、ミスする事はあります。

これは、マイナンバーは関係ないです。昔からのこの仕組みです。

じゃあ、マイナンバーはどう影響するのか気になる方も多いと思います。

マイナンバーの影響があるのは、今までキチント確定申告をしてこなかった方です。

例えば、キャバクラをしていてちゃんと所得があるにもかかわらず親の扶養に入っている方、結構いると思います。

これはマイナンバーが導入された事で、店側がマイナンバー付きで税務署に報酬を連絡する義務があるので
バレやすくなります。
しかし、さきほどあげた『アフィリエイト』、『サイト運営』など自身で仕事をされている場合で、
源泉徴収されていない方、この方達はマイナンバーの影響はありません。
ざっくり言うと源泉徴収されている方はマイナンバー付きで税務署に報告されますので、マイナンバー導入後、導入前で
変わることはなにもありませんが、源泉徴収されている方はマイナンバーで所得が把握されやすくなります。

この税務署に報告されるのは年に1度、毎年1月―12月分を翌年1月末にします。
今のうちから、対策する必要がある人はする必要があります。

それぞれ、事情が違えば対策も違います。是非ご相談下さい!