交際費について

交際費は現在の税制では、中小法人(資本金1億円以下)1社につき年間800万円又は飲食費の50%までが損金(経費)として認められます。
なので、飲食費が年間1,600万超あると、飲食費の50%を損金とする方式を申告の際に選択します。

ちなみに。この飲食費は社内飲食費は含みません。

また、そもそもの話しですが、1人当たり5千円以下(税抜き)の飲食費(社内飲食費は含まない)については、
交際費から除く事ができます。その為には下記事項が記載された書類を保存する必要があります。
つまりは、領収書にその会に参加した人の名前を記載しておく事。これで要件を満たせます。
これが一番手っ取り早い方法です。
是非実践して下さい!

~~~~~~~~~~~~~~~必要事項~~~~~~~~~~~~~~~
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでな
い場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又
は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項

法人税

Posted by 税理士法人GNs