住宅ローン控除と確定申告での建物の減価償却費の経費算入

2017年6月30日

自宅を事務所として使用している場合には、確定申告で経費算入する事ができます。

賃貸物件の場合には、家賃に事業に使っている割合(事業供用割合)を乗じて計算する事ができます。

持家の場合には、建物の減価償却費に事業供用割合を乗じて計算します。
この場合に、住宅ローン控除を取っている場合には
上記のように経費算入できないので注意が必要です。

住宅ローン控除は、’居住の用に供した’ものに限られる為、事業用ではないとの理解です。

所得税

Posted by 税理士法人GNs