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税務調査で役員貸付金が問題になる理由とは?指摘されやすいケースを解説

役員貸付金 税務調査

会社から役員へ資金を貸し付けること自体は、すぐに問題になるわけではありません。しかし、決算書に役員貸付金が長期間残っていると、税務調査で「本当に返済される貸付なのか」「実質的に役員へ利益を渡しているのではないか」と確認される可能性があります。

特に、無利息のまま放置している場合や、返済実績がない場合は、役員賞与と認定され、法人税や所得税を追加で支払うことになる場合があります。また、役員貸付金は金融機関の融資審査でも不利に見られることがあるため、税務面だけでなく資金繰りや信用面にも注意が必要です。

この記事では、役員貸付金が税務調査で問題になりやすい理由、利息を取らない場合のリスク、否認を避けるための対策、整理・返済の進め方を解説します。

役員貸付金とは

役員貸付金は、中小企業の税務調査で重点的に確認されやすい勘定科目(会計上の項目)です。決算書に長期間計上されていると、税務署から「返済の意思があるのか」「実態は役員報酬ではないか」と疑われることがあります。

ここでは、役員貸付金の基本的な意味や発生しやすい状況、役員借入金との違いを整理します。

役員貸付金は会社が役員へ貸し付けたお金

役員貸付金とは、法人が役員や代表取締役へ資金を貸し付けた際に使用する勘定科目です。会社側では「将来返してもらうお金」として扱われ、役員個人から見ると借金にあたります。 

この勘定科目は、役員個人の生活費を会社口座から支払った場合や、私的なクレジットカード代を法人が立て替えた際などに発生します。さらに、一時的な資金の引き出しや、個人の税金・住宅ローンを会社が負担することでも計上されるケースがあります。 

本来、会社のお金と個人のお金ははっきり分けなければなりません。しかし、中小企業では経営者自身が資金管理を兼任していることも多く、日常的な資金移動の過程で役員貸付金が生じやすくなります。

留意すべき点は、帳簿上だけ貸付として処理され、実際に返済されていない状態です。このような場合、税務調査において役員賞与として認定され、追加の税負担が発生するリスクがあります。 

役員貸付金が発生する場面

役員貸付金は、意図的な貸付によってのみ発生するわけではありません。日々の経理処理や資金繰りの影響によって計上されることもあります。オーナー企業では、法人と個人の支出が混同されやすいため、気付かないうちに残高が膨らんでいることがあります。

特に見受けられるのが、役員個人の生活費を法人資金で補填している状態です。節税を目的として役員報酬を低く設定した結果、生活費が不足し、会社から資金を借り入れる事態を招くことがあります。

また、仮払金として処理した支出を精算せず、そのまま役員貸付金へ振り替えている事例も少なくありません。私的な飲食代や個人利用の支出を会社側で負担したことが要因となる場合もあります。

個人資金が不足した際に、一時的な措置のつもりで会社資金を引き出し、そのまま返済されず残高が累積していく場合もあるため注意が必要です。 

役員借入金との違い

役員貸付金と混同されやすい勘定科目に「役員借入金」があります。名称は類似していますが、意味合いは大きく異なります。 

勘定科目お金を出している側お金を受け取る側
役員貸付金会社役員
役員借入金役員会社

役員借入金は、役員個人が会社へ資金を貸し付けている状態を指します。法人の運転資金不足を補うために経営者が自己資金を投入する、役員個人が法人の経費をポケットマネーで立替えた場面などで発生します。

一方、役員貸付金は会社のお金が役員側へ移っている状態を意味します。そのため、税務署のみならず金融機関からも厳格な目で見られる傾向があります。

役員貸付金の残高が過大であると、金融機関は回収が困難な不良資産と見なすことがあります。融資審査で不利に見られる可能性があるため、早めに残高を減らす対応が必要です。

税務調査で役員貸付金が問題になりやすい理由

役員貸付金は、決算書に記載されているだけで税務調査の確認対象になりやすい勘定科目です。税務署は、貸付の目的や返済実態、契約内容まで細かく確認します。

ここでは、税務調査で問題視されやすい主な理由を解説します。

貸付の目的や資金使途が確認される

税務調査では、なぜ役員へ資金を貸し付けたのかが重要視されます。会社から役員へ多額の資金が移動している場合、税務署はその合理性を細かく確認します。

確認されやすい支出には、以下のようなものがあります。 

  • 個人住宅の購入費用
  • 家族旅行や私的な飲食費
  • 個人契約の保険料
  • 子どもの学費
  • 個人投資の資金 

これらは事業との関連性が薄いため、会社の経費や正当な貸付として認められにくい傾向があります。

また、資金使途(お金の使い道)を説明できない場合も注意が必要です。税務署は通帳や送金履歴を確認しながら、お金の流れを詳細に調査します。

不自然な資金移動は実態を疑われやすい

役員貸付金そのものが違法になるわけではありません。ただし、不自然な資金移動があると、税務署は事実確認を厳しく行います

特に注意したい内容は以下の通りです。 

不自然と判断されやすい内容疑われやすいポイント
返済実績・利息の計上がない実質的な給与(賞与)認定 
決算直前だけ返済している形式的な処理の疑い
通帳記録が不足している事実を隠している、または書類上だけ整えている疑い  

中でも問題視されやすいのが、決算前だけ一時的に返済する行為です。決算後すぐに再度引き出していると、実質的な返済ではないと判断されるリスクがあります。

税務署は帳簿だけでなく、預金履歴や金銭消費貸借契約書、株主総会議事録など複数の資料を照合しながら実態を確認しています。そのため、形式だけ整えていても合理的な説明ができなければ、税務署に認められない可能性が高まります。 

契約書や返済条件が曖昧だと否認リスクが高まる

役員貸付金では、金銭消費貸借契約書の有無が重要です。契約書が存在しないと、税務署から本当に返済する意思があるのかと疑われやすくなります。

契約書には、最低限以下の内容を記載します。 

  • 貸付金額
  • 貸付日
  • 返済期限
  • 返済方法
  • 利率
  • 遅延時の取り扱い

中でも重要なのが利率設定です。無利息や、国税庁が定める基準(特例基準割合など)を下回る低い利率では、その利息の差額分について役員が本来支払うべき利息分の利益を受けたと判断され、給与として課税される可能性があります。 

契約書を作成していても、実際の返済が行われていなければ十分とはいえません。税務署は書類の有無だけでなく、契約通りに実行されているかを確認します。

返済予定表が存在していても、入金実績がない状態では形式的な契約と判断される場合があります。返済期限を何度も延長している場合、実質的に返済不能と見なされることもあるので注意が必要です。

役員貸付金で利息を取らない場合の税務リスク

役員貸付金で利息を取らない場合は、「会社のお金だから問題ない」と考えて放置してしまうことがあります。しかし、税務上は役員個人への利益供与とみなされる可能性があり、税務調査で指摘される原因になりかねません。 

ここでは、利息を設定していない役員貸付金で生じやすい税務リスクを整理します。 

役員給与と認定され追徴課税が課される

役員へ無利息で資金を貸し付けている場合、税務署から「本来支払うべき利息分の利益を役員が受けている」と判断されることがあります。税務上このような利益は「経済的利益」として扱われ、利息相当額が役員給与と認定される可能性があります。 

本来であれば利息負担が必要であるにもかかわらず、無利息で借り入れている場合、本来の利息負担額との差額が役員への利益供与とみなされる仕組みです。

主な税務上の扱いは以下の通りです。 

状況税務上の扱い
無利息貸付利息相当額を役員給与とみなす 
著しく低い利率適正利率との差額を利益供与と判断 
返済意思が乏しい実質的な給与として処理 
長期間返済していない給与として課税されるおそれ 

なお、国税庁の取扱いでは、利息相当額が年間5,000円以下の場合や、災害・病気など合理的な事情がある場合は課税対象外となることがあります。

役員賞与と認定されると役員個人に所得税が課され、会社側でもその金額を経費として計上できなくなるため、法人税負担の増加につながります。

会社側で受取利息の計上を求められる

無利息や低利率で役員へ貸付を行っている場合、会社側にも税務リスクが生じます。税務調査では、「本来受け取るべき利息収入を計上していない」と指摘されることがあるためです。

税務上は、法人が適正な利率で貸し付けたものとして扱われ、実際に利息を受け取っていなくても、利息相当額を受取利息として計上するよう求められる場合があります。つまり、現実に入金がなくても、法人税計算上は収益が発生したものとして扱われる可能性があるということです。

適正利率の考え方にも注意が必要です。金融機関から借り入れた資金を役員へ貸し付けている場合は、その借入利率が基準になります。一方、自己資金を貸し付けている場合は、国税庁が公表する「特例基準割合等」をもとに判断されます。独自の判断で市場金利を適用すればよいわけではありません。

また、契約書へ利率を記載しているだけでは足りません。税務調査では、実際に利息が支払われているか、帳簿へ正しく反映されているかまで確認されます。利率設定だけで終わらせず、入金記録や返済履歴まで含めて管理しておく必要があります。

追徴課税や延滞税が発生する可能性

役員貸付金の処理が税務調査で否認され、役員賞与認定された場合、本来納めるべき税額に加えて延滞税や加算税などの追加負担が発生することがあります。問題を長期間放置していると、延滞税や加算税も積み上がり、負担額が大きくなりやすくなります。 

主な税負担は以下の通りです。 

税金の種類内容
所得税役員賞与とみなされることによる給与課税
法人税役員賞与は原則経費計上不可 
延滞税納付遅延に対して課される税金 
過少申告加算税修正申告を行う際に発生 
重加算税仮装・隠蔽と判断された場合  

特に重加算税は負担が重く、意図的な隠蔽と判断されると高率の追徴課税が行われます。

税務調査では、過去数年分に遡って確認されるのが一般的です。単年度では少額でも、長年積み重なることで多額の納税につながることがあります。また、税務上の問題だけでなく、金融機関からの信用低下につながる点にも注意が必要です。役員貸付金の管理が不十分な決算書は、融資審査でマイナス要因として見られる可能性があります。

役員貸付金は、「後で精算すればよい」と考えて放置せず、早い段階で金銭消費貸借契約を作成し、返済条件や利率を明確にしておくことが大切です。返済実績や利息回収の記録まで整備しておくことで、税務調査時の説明もしやすくなります。

役員貸付金が会社経営に与える影響

役員貸付金は税務調査だけでなく、会社経営全体にも大きな影響を与えます。特に決算書へ長期間計上されている状態では、金融機関からの評価低下や資金繰り悪化につながる可能性があります。

ここでは、役員貸付金が経営へ及ぼす代表的なマイナス要素を解説します。 

金融機関の融資審査に影響する

金融機関は融資審査を行う際、決算書の内容を細かく精査します。その中でも役員に対する貸付は、特に厳しく見られやすい勘定科目です。

多額の残高がある場合、金融機関から「会社資金が私的に流用されている」「管理体制が不十分である」と疑われるリスクが生じます。返済実績が乏しいケースでは、回収見込みが低い資産と評価されることも少なくありません。

金融機関によっては役員貸付金を実質的な資産として認めず、自己資本から控除したうえで財務分析を行います。黒字決算であっても、残高が大きいだけで融資姿勢が厳格化することは珍しくありません。

役員貸付金があると、金融機関としては融資資金が法人から個人に流用されてしまうのではないかと危惧するため融資審査にマイナスの評価を与えることになるのです。

会社の資金繰りを圧迫する

役員への貸付は、本来は事業に使うべきお金が、会社の外に出ている状態です。そのため、金額が膨らむほど会社の資金繰りを悪化させます。

特に中小企業では運転資金の余裕が乏しい場合が多く、これが引き金となって資金ショートに陥ることも少なくありません。仕入先への支払遅延や銀行借入への依存度上昇を招き、設備投資や人材採用へ十分なリソースを割けなくなる可能性があるのです。

役員貸付金は帳簿上で「資産」として扱われますが、実際には自由に使える現金ではありません。役員自身の返済能力が低下し回収が滞れば、実質的な現金の流出となります。

税務調査で否認されないための対策

役員貸付金は、適切な手続きを行っていれば直ちに問題になるわけではありません。税務調査で重視されるのは、「本当に返済を前提とした貸付なのか」という点です。 

ここでは、税務調査で否認リスクを下げるために行いたい対策を解説します。 

金銭消費貸借契約書を作成する

役員貸付金で基本となるのが、金銭消費貸借契約書の作成です。契約書が存在しないと、税務署から正式な貸付ではないと判断される可能性があります。

契約書には、以下の内容を記載しなければなりません。 

  • 貸付金額
  • 貸付日
  • 返済期限
  • 返済方法
  • 利率
  • 遅延損害金
  • 契約当事者の署名押印

特に気を付けたいのが返済条件と利率です。返済期限が未定になっていたり、無利息に設定したりすると、役員賞与の認定をされたり会社が受け取るべき利息(認定利息)が役員への給与として課税されるリスクが生じます。

また、契約書の日付にも注意が必要です。税務調査直前に作成した書類は、後付けと疑われる可能性があります。貸付時点で作成し、適切に保管しておくことが求められます。 

返済計画と返済記録を残す

契約書を作成していても、返済実績がなければ不十分です。税務署は契約通りに返済されているかを重視しています。

そのため、事前に返済計画を作成し、実際の返済履歴を記録しなければなりません。毎月の返済日や返済金額を決めるだけでなく、契約通りに利息を回収し、銀行の送金履歴や未返済残高も継続的に管理するようにしましょう。

返済は現金手渡しではなく、銀行振込での実施が望ましいです。通帳履歴が残るため、税務調査でも客観的な証拠になります。

返済が遅れた場合は放置せず、理由や対応内容を記録しておくことも大切です。返済期限を変更する場合は、契約変更書類を作成し、正式な手続きを証拠として残す必要があります。

毎月の役員報酬を見直す

役員貸付金が増える一つの背景として、役員報酬の設定水準と実際の必要資金が合っていないという理由があります。

特にオーナー企業では、所得税や社会保険料の負担を考慮して役員報酬を低めに設定している一方で、役員個人側では生活費や住宅資金などの支出が発生し、結果として会社から資金を借りる状態が続くことがあります。 

このような状況では、一時的な貸付対応だけでなく、役員報酬そのものを適正水準へ見直すことも検討が必要です。役員報酬を調整する際は、個人の資金需要だけでなく、会社利益とのバランス、社会保険料負担、法人税への影響まで含めて総合的に判断しなければなりません。 

また、返済にあてる資金がないまま役員貸付金が増えると、税務調査で「実質的に役員へ利益を渡しているのではないか」と疑われる原因になります。 継続的な返済が難しい状況であれば、報酬設計自体を見直した方が、税務リスクを抑えやすくなります。 

送金記録や議事録を保存する

税務調査では、帳簿だけでなく証拠資料の保存状況も確認されます。役員貸付金について十分な説明を行うためには、資金移動の根拠資料の保管が必須です。

保存しておきたい主な資料は以下の通りです。 

  • 銀行送金履歴
  • 通帳コピー
  • 金銭消費貸借契約書
  • 返済予定表
  • 利息計算資料
  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録

特に、貸付を決定した経緯を示す議事録は重要です。会社法上、役員への貸付は「利益相反取引」に該当するため、取締役会(または株主総会)の承認決議と議事録の作成は法的な義務となります。

また、送金時のメモや摘要欄の活用も有効です。「役員貸付金」と明記しておくことで、後から資金用途を確認しやすくなります。

役員貸付金を整理・返済する方法

役員貸付金は、長期間放置するほど税務リスクが大きくなります。残高が膨らんでいる場合は、早急に解消へ向けた対策を講じることが重要です。 

ここでは、役員貸付金を解消する際によく用いられる実務的な手法を解説します。 

役員借入金と相殺する

役員貸付金と役員借入金が双方に計上されている場合は、差額のみを残高として整理できます。たとえば、役員貸付金が500万円、役員借入金が300万円あるときは、300万円を相殺し、残り200万円を役員貸付金として処理する方法です。

この方法であれば、新たな資金移動を行わずに貸付残高を減らせます。オーナー企業では、会社と役員間で複数の資金取引が発生していることも多く、実務上よく用いられる整理方法のひとつです。

役員報酬と相殺する

役員貸付金は、毎月の役員報酬から一定額を返済に充てることで、少しずつ解消していく方法があります。継続的に残高を減らせるため、実務でもよく行われている対応策です。

毎月の役員報酬の一部を返済へ充当したり、役員賞与支給時にまとめて返済したりすることで、計画的に貸付金を減らしていきます。給与明細などを利用して返済履歴を管理しておけば、税務調査でも返済実態を説明しやすくなります。

ただし、返済額を大きく設定しすぎると、役員個人の資金繰りが厳しくなり、再び会社から資金を借りる状態に戻るおそれがあります。返済計画は、無理のない範囲で設計することが大切です。

また、返済負担を理由に役員報酬そのものを事業年度途中で減額すると、法人税法上の「定期同額給与」の要件を満たせなくなる可能性があります。その結果、減額前の役員報酬が経費として計上できなくなるリスクも生じます。

段階的に返済を進める

金額が大きく一括での清算が困難な状況では、長期的なスケジュールを策定し、段階的に残高を減らしていく方法が現実的です。分割で回収を図る際は、年間の目標額を設定したうえで、毎月一定額を継続的に法人口座へ振り込む必要があります。

ここでポイントとなるのが「利息の設定」です。国税庁が定める基準金利(特例基準割合等)を下回る利率で貸し付けると、適正金利との差額が「役員への給与」とみなされ、追加で税金が課されるリスク(認定利息)があります。

税務調査においては、「実態として回収が行われているか」「適正な利息を徴収しているか」が厳しく問われます。残高が残っていても、適正金利に基づく利息を含めて計画通りに入金されていれば、正常な貸付取引として認められやすくなります。

役員貸付金の税務調査でよくある質問

役員貸付金については、税務調査を控えた経営者から多くの相談があります。特に「どこまで問題になるのか」「返済できない場合はどうなるのか」といった不安を抱える人は少なくありません。

ここでは、税務調査で特に質問されやすい内容を解説します。

役員貸付金の適正金利はどのくらいですか

役員貸付金の利率について、税務上は通常の貸付として合理的かが問われますが、国税庁の通達により適用すべき利率の基準が明確に定められています

具体的には、以下の基準に従う必要があります。 

  • 会社が他から借り入れた資金を貸し付けた場合:その借入金の利率
  • 上記以外の場合:国税庁が定める特例基準割合等に基づく利率(2026年/令和8年中の貸付けは年1.3%) 

特に会社が金融機関から借入を行っている場合、その借入金利を下回る利率を設定すると、合理性の説明が困難になります。

また、無利息や極端に低い利率での貸付は、役員への経済的利益の供与とみなされるリスクがあります。

返済しないままだとどうなりますか

役員貸付金を長期間返済していない場合、返済の意思がないとみなされるリスクが高まります。

特に、長年にわたり返済実績がない、あるいは金銭消費貸借契約書が存在しない状態では、正式な貸付として認められにくくなります。利息の支払いが行われていない場合も、役員が経済的利益を享受していると判断される要因です。

また、返済期限を繰り返し延長している場合や、毎期末に貸付金残高が増加し続けている場合、その実態は貸付ではなく役員賞与であると疑われやすくなります。

このような状況下で税務署から役員賞与として認定されると、法人側では経費として計上することが認められず、法人税負担が増加します。同時に、役員個人にも所得税や住民税が課されるため、双方の税負担が過大になる恐れがあります。

役員貸付金は貸倒処理できますか

役員貸付金は、通常の売掛金等と比較して貸倒処理が極めて認められにくい性質を持ちます。役員は会社の経営に直接関与しており、法人側が債権回収の努力を尽くせる立場にあると見なされるためです。

返済の督促を行っていない、契約書が存在しない、法的な回収手続きを実施していないといった状況では、貸倒損失としての計上は原則認められません。役員が引き続き会社経営に携わっている場合も、回収不能とは判断されません。

税務上、貸倒損失として処理するためには、全額が回収できないことを証明する客観的な事実が求められます。役員個人が自己破産の手続き開始決定を受けている場合や、強制執行可能な資産が全く存在しない場合など、極めて限定的な状況でなければ認められないのが原則です。

税務調査ではどこまで確認されますか

役員貸付金が存在する場合、税務調査では詳細かつ厳格に実態が確認されます。帳簿上の記録にとどまらず、実際の資金の流れや関連する証拠書類なども対象です。

税務署は、総勘定元帳や預金通帳の履歴、銀行の送金記録、金銭消費貸借契約書、返済予定表、利息計算の根拠資料などを照合し、問題のない貸付か確認します。必要に応じて、株主総会議事録や取締役会議事録の提示が求められることもあります。

税務調査では、単に書類が整備されているかだけでなく、契約内容に沿った運用がなされているかという実態が重要視されます。書類が完備されていても、実際の返済履歴がなければ書類上だけ整えた処理であると判断される恐れがあることを覚えておきましょう。

まとめ

役員貸付金は、会社から役員へ一時的に資金を移しただけに見えても、税務調査では実態を細かく確認される勘定科目です。貸付の目的が曖昧だったり、無利息のまま返済実績がなかったりすると、役員賞与や経済的利益として扱われ、追加で税金を支払うことになるおそれがあります。

また、役員貸付金が決算書に残り続けると、金融機関から融資をしても役員個人に流用される可能性があるとして、融資審査に影響する場合もあります。税務リスクだけでなく、会社の資金繰りや信用評価にも関わるため、放置しないことが大切です。

正常な貸付であることを示すには、金銭消費貸借契約書を作成するだけでなく、返済計画、利息の設定、送金記録、議事録などをそろえ、実際に返済を進めている状態を残す必要があります。残高が増えている場合は、役員報酬とのバランスや返済原資を見直し、税理士へ相談しながら早めに整理を進めましょう。

税理士法人GNsの税務調査サービスでは、税務調査の経験豊富な専門税理士が税務調査の対応を支援します。日常的な管理方法から、税務調査に備えた役員貸付金の取扱い方まで、一貫してサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。