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税務調査で書類を持ち帰りたいと言われたら?期間の目安と正しい対応をわかりやすく解説

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税務調査は、企業や個人事業主にとって大きなプレッシャーとなる出来事です。とくに「帳簿書類を持ち帰りたい」と調査官に言われたとき、どう対応すればいいのか迷う方も多いのではないでしょうか。

何が合っているのか、何が注意点なのか、明確に理解していないと余計なトラブルにつながる可能性もあります。

この記事では、税務調査で書類の持ち帰りを求められた場合の法的根拠や対応方法、持ち帰り後の期間の目安などについて詳しく解説します。正しい知識を身につけ、税務調査に冷静に対応できるようにしましょう。

税務調査で書類を持ち帰りたいと言われたらどうする?

税務調査中、調査官が「帳簿や証憑類を一度持ち帰って確認したい」と申し出ることがあります。突然そのように言われると驚いてしまうかもしれませんが、これは違法な行為ではありません。ただし、持ち帰りには一定のルールや条件が存在します。

ここでは、調査官が書類を持ち帰る目的や法的な位置づけ、そして事業者側の対応について詳しく見ていきましょう。

調査官が書類を持ち帰る目的と法的根拠

調査官が書類を持ち帰るのは、税務署内でさらに詳細な確認作業を行うためです。現場での調査だけでは時間的・物理的に限界がある場合、後日じっくりと分析を進める必要があると判断されます。

この行為には法的な裏付けがあります。国税通則法第74条の7では、帳簿書類の「留め置き」が認められています。ただし、持ち帰りにはいくつかの条件が必要です。

  • 対象となる書類は「調査に必要な範囲」に限られる
  • 書類を預かる際には「預り証」を交付しなければならない
  • 書類は調査が終了次第、速やかに返却される

したがって、調査官の持ち帰りは違法ではありませんが、書類の範囲や扱いについて明確なルールのもとで行われる必要があるのです。

書類の持ち帰りは拒否できる?

税務調査員には、帳簿書類を勝手に税務署に持ち帰る権限はありません。書類を「留め置き(持ち帰り)」したい場合は、必ず納税者の承諾を得なければならず、承諾を得ないまま勝手に持ち帰ることはできません。

そのため、調査対象者は正当な理由がある場合には帳簿の持ち帰りを拒否してもかまいませんし、拒否した事実が罰則の対象になることもありません。

帳簿書類の留め置きが認められるケース

納税者の調査の負担を少なくするなどの理由から、書類の持ち帰りが認められる場合もあります。帳簿書類の留め置き(持ち帰り)が認められる主なケースは以下のとおりです。

  • 事業所等に十分なスペースがなく、効率よく調査を行うことが難しい場合
  • 膨大な量の帳簿書類があり確認に時間がかかる場合
  • 事業所にコピー機がなく帳簿書類の写しがとれない場合

このように、事業所内で調査を行うことが、かえって納税者の事業活動に支障が生じる可能性がある場合には、留め置きが認められるケースがあります。

ただし、調査対象者としても、書類が長期間返却されないリスクや、どの情報が注目されているかが分からないストレスが生じます。そこで、持ち帰りが発生した場合の対応についても理解しておくことが重要です。

書類が持ち帰りになった場合の正しい対応方法

税務調査で帳簿や証憑類が持ち帰りになった際には、正しい手順を踏んで対応することが非常に重要です。不適切な対応や確認不足が後のトラブルを招くケースもあるため、持ち帰り時のポイントを押さえておく必要があります。

ここでは、書類が持ち帰られる際に注意すべき手続きや、その後の社内での管理体制について解説します。

預り証が発行される

帳簿書類を調査官が持ち帰る際は、「預り証」が発行されます。これは、どの書類が持ち帰られたかを明確に記録するための書類です。

預り証には次のような項目が記載されます。

  • 預けた書類の種類と名称
  • 冊数または枚数
  • 預かった日付
  • 担当調査官の氏名や所属

この書類は後日返却時の確認やトラブル防止のためにも非常に重要です。紛失しないように安全な場所に保管しておきましょう。

コピーを手元に残しておき、税理士と共有しておく

持ち帰られる帳簿書類のうち、可能な範囲でコピーやスキャンデータを残しておくことが極めて重要です。理由は以下の通りです。

  • 書類が手元にない期間中でも、業務で必要になるケースがある
  • 税理士や会計事務所と情報共有ができ、後の対応がスムーズになる
  • 持ち帰られた内容が後日問題視された場合に備えて検証が可能になる

特に、複雑な取引が記録された帳簿や契約書、経費の領収書などは事前に複写を取っておくことで不測の事態にも冷静に対処できます

また、調査官とのやり取りや書類の返却状況を税理士とリアルタイムで共有しておけば、調査の方向性を読み解く手がかりにもなり、適切なアドバイスを受けやすくなります

なお、税理士と顧問契約がない場合でも、必要に応じてスポット契約で相談できるケースもありますので、一度専門家にアドバイスを求めると安心です。

持ち帰り調査の結果が出るまでの一般的な目安

税務調査で書類が持ち帰られた場合、次に気になるのが「結果がいつ出るのか」という点です。調査官が持ち帰った帳簿や証憑の内容を確認・分析するには一定の時間がかかります。そのため、持ち帰り後すぐに結果が通知されるわけではありません

ここでは、調査結果が出るまでの一般的な期間や、それに影響を与える要因について解説します。

1カ月程度かかることが多い

多くのケースで、調査官が書類を持ち帰ってから1カ月前後で何らかの連絡があるのが一般的です。この期間内に、調査官が税務署で以下の作業を行います。

  • 持ち帰った書類の内容精査
  • 他年度の申告内容との整合性の確認
  • 必要に応じて他部門や関係機関との照会

これらの作業は一つひとつ丁寧に進められるため、ある程度の時間を要することは避けられません。ただし、1カ月というのはあくまで目安であり、調査内容や状況によっては早く終わることもあれば、逆に長引くこともあります。

また、1カ月経っても連絡がない場合には、担当の税務署に問い合わせても問題ありません。ただし、調査官の作業に支障をきたさないよう、税理士を通して問い合わせる方がスムーズです。

複数年調査や関係会社がある場合はさらに長期化することも

以下のようなケースでは、持ち帰り調査の結果が出るまでに時間がかかることもあります

  • 3年以上にわたる調査対象期間がある場合
  • 取引先やグループ会社を含めた広範囲な調査が行われている場合
  • 海外取引や不動産取引など、内容が複雑な場合

このような複雑な調査では、複数の調査官が関与することもあり、進行管理も慎重に行われます。場合によっては、追加資料の提出依頼が発生することもあります。

調査対象が広範囲に及ぶ場合には、事前に調査官と確認しておき、必要に応じて関係資料を追加で準備しておくとスムーズです。

調査官の繁忙期は処理が遅くなりやすい

税務署の業務には繁忙期が存在します。特に年末~確定申告の時期は、調査官の業務が集中するため、処理が遅れがちになる傾向があります

この時期はそもそも税務調査が実施される可能性が他の時期に比べて低いですが、書類が持ち帰られた場合、調査官が他の業務と並行して処理を行うため、結果通知が遅れることが多いです。

したがって、持ち帰りのタイミングがこれらの繁忙期に重なっている場合は、通常よりも長めに期間を見込んでおくとよいでしょう

税務調査の期間を短縮するためのポイント

税務調査が長引けば、それだけ精神的負担や業務への影響が大きくなります。特に書類が持ち帰られた場合、調査期間が不透明になりやすいため、調査自体をスムーズに終わらせるための工夫が重要です。ここでは、調査期間の短縮に役立つ実践的なポイントを3つ紹介します。

資料を体系的に整理し、質問に即答できるようにする

調査期間を短くするためにまず大切なのは、帳簿・証憑書類を体系的に整理しておくことです。これにより、調査官からの質問に対して即座に必要な資料を提示でき、調査の進行が大幅にスムーズになります。

整理のポイントは以下の通りです。

  • 領収書・請求書は日付順または取引先ごとに分類
  • 銀行通帳や仕訳帳は年度別・月別でファイル化
  • 契約書や請求書などの重要書類はコピーを保管し、原本の所在も把握

必要な資料がすぐに見つからない状態は、調査の進行を遅らせる原因になります。整理整頓は調査対策の基本といえます。

曖昧な回答を避け、必要に応じて税理士を通して伝える

調査中の受け答えにおいて、曖昧な受け答えや誤解を招く発言は、誤った印象を与える原因になります。

そのため、以下の点に注意しましょう。

  • 不明点は無理に答えず「確認後、回答します」と伝える
  • 専門的な税務判断が必要な場合は税理士に対応を依頼
  • 調査官とのやり取りは必ずメモを取り、記録に残す

税理士が立ち会っていない場合でも、LINEやメールなどでリアルタイムに連絡を取りながら対応することで、不要な誤解や調査の長期化を防げます。的確な対応が調査の早期終了につながるのです。

修正申告が必要と判断された場合は早期に提出する

調査の過程で何らかの申告漏れや計上ミスが発覚し、「修正申告が必要」と判断された場合、速やかに申告を済ませることが調査終了を早める大きなポイントです。

修正申告を遅らせることで、以下のようなデメリットが生じます。

  • 延滞税が増える
  • 調査結果の確定が遅れ、事業計画にも影響

調査実施前に自主的にミスを認めて修正申告を行えば、加算税の軽減等につながることがあります。「早期の是正姿勢」が重要視されるため、誤りが明確な場合は積極的に修正申告を行うなど適切に対応しましょう。

まとめ

税務調査で「書類を持ち帰りたい」と言われた際には、持ち帰りを一方的に拒否するのではなく、必要に応じて協力することが、企業や個人事業主自身を守ることにつながります

必要以上に拒否することはトラブルの原因になるため、賢明な対応ではありません。

また、調査の結果が出るまでには通常1カ月程度、場合によっては数カ月かかることもあるため、冷静に対応する姿勢が重要です。調査期間を短縮したい場合には、資料の整理・即答できる体制・修正申告の早期対応がカギになります。

そして何より、日頃からの備えが税務調査での慌てず落ち着いた対応に直結します。帳簿や領収書の整理、税理士との連携、記録の保存など、コツコツと準備を進めておくことが、安心して税務調査を乗り切るための最良の対策といえるでしょう。

税務調査の不安を専門家とともに解消したい方は、税理士法人GNs へご相談ください。税務調査に強い経験豊富な税理士が対応し、書類の整理・調査官とのやりとり・修正申告の判断までトータルでサポートします。