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税務調査はすぐ終わる?個人・法人別の時間・日数と短期間で終わらせるコツ

税務 調査 すぐ 終わる

目次

税務調査という言葉を聞くと、「怖い」「何日も拘束される」といったイメージを抱く方が多いかもしれません。特に初めて調査を受ける経営者や経理担当者にとっては、不安や緊張がつきものです。

しかし、実際には調査は1〜3日程度で終わることもあり、事前準備次第で短期間での終了が十分に可能です。ここでは、税務調査の基本的な構造や時間の目安、そして短期で終わらせるための具体的なポイントを、最新の動向を踏まえて丁寧に解説します。

この記事を読めば、「税務調査は怖くない」と安心できる知識と準備のヒントを得ることができ、実際の調査対応にも自信を持って臨めるようになります。

税務調査とは何を調べるのか

税務調査は、税務署が適正な申告がされているかを確認するために行う行政手続きです。対象は個人事業主や法人を問わず、過去の申告内容に不審点がないかをチェックするため、書類や帳簿の整備状況が大きく関わってきます。

ここでは、税務調査の基本的な構造を理解するために、調査の目的や種類、対象期間の考え方を解説します。

税務署が税務調査を行う目的

税務署が税務調査を実施する最大の目的は、申告された税金が正確であるかを確認し、公平な課税を実現することです。申告納税制度では、納税者が自ら税額を計算して申告しますが、その内容に誤りや不正がないかをチェックする必要があります。

また、不正防止の抑止効果も重要です。税務調査があることで、他の納税者も「きちんと申告しなければ」と意識し、結果として全体の納税コンプライアンスが向上する仕組みになっています。

任意調査と強制調査の違いと意味

税務調査には、大きく分けて任意調査と強制調査(査察)の2種類があります。

種類内容調査対象調査の手続き
任意調査納税者の同意を得た上で行う調査一般的な法人・個人事業主原則事前通知あり
強制調査裁判所の令状に基づき行われる、犯罪捜査に準じた調査悪質な脱税が疑われる場合令状により強制的に実施

ほとんどの税務調査は任意調査であり、調査官がいきなり立ち入ってくるような事態は、よほどの悪質なケースを除いて起こりません。

調査対象期間(5年・7年)が指定される背景

調査対象となる期間には、法律(国税通則法)上、原則として申告期限から5年間と定められています。ただし、「偽りその他不正の行為により税額を免れ、または還付を受けた場合」は7年の遡及が可能とされています。

これは国税通則法第70条に基づくもので、調査官は状況に応じて適用範囲を判断します。事前通知の段階で「調査対象年度」が示されますので、該当する帳簿や書類の準備を整えることが重要です。

※実際の調査では実務上の慣行により3年分が対象となることが多いです。

実地調査が始まってから終わるまでの大まかな流れ

実地調査は、税務署からの通知後に調査官が事業所や自宅へ訪問し、実際の帳簿や取引の内容を確認する重要な工程です。調査は1日〜3日で終了するケースもありますが、そのスムーズさは事前の準備や調査中の対応によって大きく左右されます。

ここでは、調査開始から終了までの大まかな流れを4つのフェーズに分けて詳しく解説します。

事前通知と日程調整の段階

税務調査の大半は任意調査であるため、調査前に税務署から電話や文書で通知が届きます。通知内容には以下のような情報が含まれています。

  • 調査予定日時・場所
  • 対象となる税目・調査期間
  • 調査の目的
  • 調査官の氏名や人数

この通知に基づき、納税者側と税務署が日程を調整することになります。多くの場合、希望に応じて訪問日を調整することも可能です。この段階で早めに調査日を設定することで、スムーズな調査につながります

また、帳簿や証憑資料の整理・確認はこの時点で必ず済ませておくことが重要です。

初日の調査の流れ(訪問〜現地確認)

調査初日は、調査官が訪問し、本人確認や簡単な業務概要のヒアリングからスタートします。初日の大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 挨拶と調査の説明
  2. 業務内容のヒアリング(業種・売上・顧客層など)
  3. 帳簿・証憑類の提示依頼と確認
  4. 現地確認(在庫、店舗状況、従業員配置など)

午前中は概ねヒアリングと概要確認、午後に帳簿の精査や証憑確認が進みます。この時点で、対応に不備があると「別日も必要」と判断されやすくなるため、事前準備が成否を左右します

また、調査官の質問には簡潔かつ正確に答えることがポイントです。

2日目以降の進め方と延長要因

法人や取引件数が多い場合、2日以上にわたる調査になるケースもあります。2日目は以下のような作業が行われる傾向にあります。

  • 追加の帳簿・証憑類の確認
  • 初日の内容を踏まえた再質問や深掘り
  • 経費の実態確認(交際費、旅費など)
  • 取引先情報の照合

調査が長引く主な原因は以下の通りです。

  • 帳簿と書類(請求書や契約書など)の整合性が取れていない
  • 資料の提示に時間がかかる
  • 回答が曖昧で再確認が必要
  • 売上や経費に不審な点がある

こうした事態を避けるためにも、帳簿の整備と回答の準備は入念に行っておくべきです。なお、事業規模や内容によっては、調査が3日以上になる場合もあります。

調査終了後の指摘事項と対応手続き

調査が終わると、調査官から指摘事項の説明があります。これはその場で行われる場合もあれば、後日に改めて電話で伝えられることもあります。

調査結果には以下の3つのパターンがあります。

  • 是認:問題なし。申告通りであると認められる。
  • 修正申告:一部ミスや記載漏れがあり、納税者が自ら修正申告を行う。
  • 更正:納税者が修正申告を行わない場合、税務署が税額を一方的に決定する。

税務署が行う更正処分に納得できない場合は、「再調査の請求」や「審査請求」といった制度も活用できます。ただし、これには専門知識が必要なため、税理士などの専門家の支援を受けることが推奨されます

実地調査にかかる時間・日数の目安

税務調査がどのくらいの時間や日数で終わるのかは、事業形態(個人・法人)や帳簿の整備状況、取引の複雑さなどによって異なります。早く終わるケースでは個人事業主で1日、法人で2〜3日以内です。

ここでは、調査にかかる時間の目安や、その背景にある要因を個別に解説します。

個人事業主の場合は1日で終わることもある

個人事業主の税務調査は、1日で終了するケースもあります。その主な理由は次のとおりです。

  • 事業規模が比較的小さいため、取引件数が少なく調査範囲が限定的
  • 会計ソフトを利用している場合、帳簿の整合性が高い
  • 業種が単一で、複雑な取引が発生しにくい
  • 顧問税理士が付いている場合、帳簿や申告書のミスがないか、少ない

また、個人事業主の場合は、プライベートと事業の経費の境界が曖昧なことも多く、その線引きを確認する程度の調査で済むこともあります

ただし1日で終わることもあれば、数か月かかることもあるので注意が必要です。このパターンは元々税理士が付いていない場合に多く見られます。

法人の場合の標準的な日数と変動要因

法人に対する税務調査では、標準的に2〜3日程度の調査日数が想定されています。ただし、次のような状況によって長引く可能性があります。

  • 売上規模が大きく、取引件数が多い
  • グループ会社間取引や海外取引など、構造が複雑
  • 帳簿や書類が整理されておらず、確認に時間がかかる
  • 前回調査からの期間が長く、調査対象年数が多い

以下は、法人の調査日数の目安とその判断材料です。

規模・特徴調査日数の目安
小規模(売上1億円未満)1〜2日
中規模(売上1〜10億円)2〜3日
大規模・複雑な取引がある場合数か月~1年になることも

重要なのは、「時間がかかる=不正がある」とは限らないことです。調査官は正確性を重視するため、帳簿の質と資料の即時提示が大きく調査日数に影響します

時間帯・時間枠(例:10時〜16時程度)と調整可能性

実地調査の時間帯は、午前10時頃から午後4時前後までが一般的です。昼食を挟むため、実質の調査時間は1日あたり5〜6時間程度と見ておくとよいでしょう。

調査時間帯の一例:

  • 午前10時開始
  • 12時〜13時 昼休憩
  • 16時前後に終了

調査時間は柔軟に調整できるケースも多く、事前に都合を伝えることで開始時間を遅らせたり、業務の繁忙日を避けたりすることも可能です。ただし、税務署の繁忙期(3月や6月)は調整が難しいこともあるため、早めの連絡が重要です。

また、調査官によっては、午前中のみの訪問で必要資料を持ち帰って後日回答を求める方式を取る場合もあります。こうしたケースでは、現地での対応時間はさらに短縮できます。

調査が長引きやすいケースとその要因

税務調査は通常1〜3日で完了することもありますが、調査が長期間に及ぶことや、追加の説明・資料提出を求められるケースもあります。その背景には、帳簿や資料の不備、取引の規模や複雑さ、回答の不整合など、調査官が「確認に時間がかかる」と判断する要因が存在します。

ここでは、調査が長引く典型的なパターンとその理由を具体的に紹介し、どうすれば未然に防げるのかについても考えていきます。

書類整理が不十分で帳簿が未整備な場合

帳簿や証憑が未整理の状態では、調査官が必要な情報にたどり着くのに時間がかかるため、その場での確認が困難になり、結果として日数が増加する原因になります。

よくある未整備の例:

  • 月ごと・科目ごとに整理されていない領収書や請求書
  • 総勘定元帳と仕訳帳の整合性が取れていない
  • 会計ソフトの記録が実際の現金・預金残高と一致していない
  • そもそも帳簿の作成がない

調査官は「帳簿の整備状況=経営管理能力」として見る傾向があるため、整理不足は調査延長の大きなリスクにつながります。

記帳ミス・計算誤り・記帳漏れが多いケース

会計処理における記帳ミスや漏れ、計算誤りが頻繁に見つかると、調査官はその正確性を確認するために再度のチェックや追加質問を行う必要があります。これは調査を長引かせる典型的な要因の一つです。

例えば、以下になります。

  • 売上の計上漏れ
  • 経費の二重計上
  • 同一取引に対する金額の食い違い

などが見られる場合、他の部分にも不備があるのではという疑念が生じ、調査範囲が拡大する恐れがあります。

調査官からのヒアリング回答が不十分・不整合あるケース

税務調査では、帳簿だけでなく口頭での説明(ヒアリング)も非常に重要です。担当者の回答があいまいだったり、帳簿内容と整合性が取れていなかったりすると、調査官は再確認や資料再提出を求めることになります。

ヒアリングで問題が起きやすい例:

  • 担当者が業務内容や取引実態を把握していない
  • 回答者によって説明が食い違う
  • 会社の経費に関する判断基準が曖昧
  • 回答が曖昧で事業や取引の実態が把握しづらい

こうした状態では、調査官は「実態把握に時間がかかる」と判断し、調査継続を求める可能性が高まります

過去申告との整合性を取る必要がある複雑な取引

調査対象年度以外にも、過去の申告内容と整合性が取れていない取引や処理が発見された場合、調査官はさらにさかのぼって確認する必要が生じます。

具体的には、以下の通りです。

  • 減価償却の計上ミスや年度誤り
  • 過去の繰越欠損金の取扱いミス
  • グループ間取引での不整合

事前に「調査対象期間は3年分」と通知があっても、実際に過去5年、7年の資料が必要になるケースもあります。

無申告・申告漏れがあるケース

申告自体を行っていない無申告や、一部の収入を申告していない申告漏れがある場合、調査官は事実関係を一つひとつ確認しなければならないため、非常に時間がかかります

  • 収入金額と実際の預金の入金記録が一致しない
  • 銀行調査や第三者照会の結果と齟齬がある

調査が複数日にまたがって行われ、追加書類の提出や再調査が必要になることもあります。

不正疑惑を持たれやすい取引が含まれる場合

調査官から「仮装・隠蔽の可能性がある」と疑われる取引があると、調査は極めて慎重に進められます

  • 売上の一部が現金取引で帳簿に記録されていない
  • 特定の顧客との異常な取引量
  • 架空と思われる仕入れや人件費・外注費の計上
  • 多額の現金残高の計上

調査官は詳細な裏付けを求め、資料の照合や取引先への確認まで踏み込むケースもあります。

短期間で調査を終わらせるための実践的なコツ

税務調査をスムーズに終わらせるためには、事前準備・調査対応・調査後のフォローのそれぞれで的確な対応を取ることが欠かせません。

ここでは、実際の調査現場で有効な“短期間で終わらせるための具体的なコツ”を紹介します。これらを実践すれば、1日または2日以内で調査が完了する可能性が高まります。

予め帳簿・証憑類を時系列順・要点別に整理しておく

税務調査では、調査官が帳簿や証憑を確認しやすいように整理されているかが非常に重要です。資料が見つからない、内容がバラバラといった状況では調査官の作業効率が下がり、調査期間の延長につながります

整理のポイント

  • 売上・仕入・経費ごとにファイルを分ける
  • 伝票や領収書は月別・日付順にまとめておく
  • 証憑と仕訳の紐付けメモや一覧表を用意する
  • 会計ソフトで出力した試算表・総勘定元帳は紙とPDF両方で準備する

必要な資料をすぐに出せる状態にしておくことが、調査を早く終わらせる最大の鍵です。

事前に修正申告を済ませておく

申告内容にミスや漏れがあると気づいた場合は、調査前に自主的に修正申告を行うことで、調査官の追及が最小限で済む可能性があります。これは調査の短縮だけでなく、加算税の軽減にもつながる重要な対応です。

事前申告が有効なケース

  • 経費の計上漏れがあった
  • 売上の一部に誤りがある
  • 減価償却の処理ミスに気づいた

税理士に相談しながら、調査通知の直後に速やかに修正対応を行うことで、調査が穏便に終わることも珍しくありません

ただし、調査通知後に自主的に修正申告をする場合、調査官によっては良い印象を与えないことがありますので、税理士に相談しながら慎重に進める必要があります。

調査官の質問には誠実かつ簡明な回答を心がける

調査中のヒアリング対応では、「正確に・簡潔に・ごまかさず」を基本とした受け答えが理想です。調査官の質問に対して曖昧な回答や余計な説明が加わると、調査範囲が広がるリスクがあります。

理想的な対応姿勢

  • その場で分からないことは「確認します」と素直に伝える
  • 長々と話すのではなく、端的な言葉で伝える
  • 書類を見ながら回答できる体制にしておく

調査官が納得できる説明ができれば、追加質問や再調査の可能性は大きく下がります

調査中は質疑対応・立会いの役割分担を決めておく

調査がスムーズに進むかどうかは、誰がどのように対応するかの「チーム体制」にも左右されます。調査官の訪問中は、責任者・経理担当など役割を事前に決めておくことが重要です。

立会い時のポイント

  • 質問対応:経理担当または記帳担当者が対応
  • 指摘内容の方向性の相談:代表者や税理士

誰が質問に答えるのかを明確にしておくことで、調査官も安心して作業を進められます

調査官と信頼関係を築くための初動対応ポイント

税務調査では、最初の印象がその後の調査の進み方に大きく影響します。調査官も人間ですから、対応が丁寧で協力的な事業者に対しては、円滑な調査を進めようという姿勢になります。

信頼関係を築く初動のコツ

  • 調査初日の挨拶時に丁寧な応対をする
  • 提出資料を一覧にして事前にまとめておく
  • 応接室・会議室を準備し、落ち着いた環境を提供

調査官の働きやすさを考えた対応をすることで、結果的に調査が短時間で済む可能性が高まります

デジタル化(スキャン・PDF化)で資料提示を迅速化する

資料の提示を効率化するためには、紙ベースの書類だけでなく、電子データでの準備も有効です。近年、税務署でもペーパーレス化が進んでおり、PDFやエクセルでの資料提出も受け入れられています。

デジタル対応のメリット

  • 必要な資料を検索・抽出しやすい
  • 複製や差し替えが簡単でトラブル回避になる
  • 調査官がUSBでの確認に対応可能な場合もある

たとえば、領収書を月ごとにPDF化しておけば、調査官の求めに応じてすぐ提示できるため、調査のスピードが格段に上がります

調査後に結果を確認し、対応する方法

税務調査が終了した後は、調査官からの説明を受け、指摘事項の有無に応じた対応が必要です。調査の結論は申告是認・修正申告・更正処分などいくつかのパターンがあり、対応を誤るとトラブルに発展する恐れもあります

ここでは、調査後の典型的な流れと対応策を3つのパターン別に詳しく解説します。

申告是認となった場合の流れ

「申告是認」とは、調査の結果、申告内容に誤りがなく、修正や追加納税が不要であると認められた状態を指します。この結果が出た場合、以下のような対応で調査は完了します。

申告是認の後の流れ

  • 調査官より口頭および書面で「是認」と伝えられる
  • 特に追加の手続きは不要

是認の場合は、調査対応の姿勢や帳簿の整備状況が高く評価された証拠とも言えます。今後の税務調査にも良い影響を与える可能性がありますので、社内でも対応体制を記録しておくとよいでしょう。

指摘あり → 修正申告・加算税対応のステップ

調査官から「一部に誤りがある」と指摘された場合は、修正申告を行うことで調査を円満に終了させることができます。このときは、加算税や延滞税が発生するため、早めの対応が重要です。

ただし、修正申告により修正した箇所については、納税者自ら納得して修正したと整理されるため、後述する異議申立てができませんので、注意してください。

修正申告の基本ステップ

  1. 指摘内容の確認と納得
  2. 税理士と相談の上、修正申告書を作成・提出
  3. 追徴税額(本税+加算税+延滞税)を納付

加算税の種類

種類内容
過少申告加算税申告ミスによる修正申告に対して課される
無申告加算税申告が全くされていなかった場合に課される
重加算税仮装・隠蔽などの不正が認められた場合に課される

更正処分となった場合と異議申立ての選択肢

調査結果に納得できない、または重大な見解の相違がある場合、税務署が「更正処分」を行うことがあります。これは、税務署の判断で税額を修正し、追加で納税を求める行政処分です。

なお、通常は更正処分ではなく、修正申告による対応が一般的です。

更正処分に対する対応策

  • 処分通知書が送付される(内容をよく確認する)
  • 処分に不服がある場合は「再調査の請求」や「審査請求」が可能
  • 「再調査の請求」についての決定を経た後の処分になお不服がある場合にも「審査請求」を行うこともできる

再調査の請求・審査請求はどちらも専門的な知識が必要となるため、税理士や税務調査に詳しい弁護士などに相談することが推奨されます

対応の選択肢

手続き提出先提出期限
再調査の請求税務署長処分通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内
審査請求国税不服審判所長処分通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内※再調査請求を行った場合:再調査決定の通知を受けた日の翌日から1ヵ月以内

このような対応を経て、最終的には課税内容が確定します。納得できない場合でも、冷静に法的手段を取りながら対応することが重要です。

まとめ

税務調査は、「長引く」「厳しい」というイメージを持たれがちですが、事前の準備と冷静な対応によって、実際には1〜3日程度で終了するケースもあります

特に帳簿の整備や証憑の整理、事前の修正申告などを的確に行えば、調査官とのやり取りもスムーズに進み、調査期間の短縮に大きく貢献します。

税理士法人GNsでは、税務調査に関する豊富な実績と専門知識をもとに、事前の帳簿チェックから調査当日の対応サポート、指摘事項へのアドバイス、修正申告の作成までを一貫してサポートしています。

お客様の不安を少しでも軽減し、調査を短期間で終わらせるための体制を整えておりますので、「何を準備すればいいかわからない」「調査官とのやり取りが不安」という方でも安心してご相談ください。