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ライバーが確定申告をしないとどうなる?税務署に把握される理由とリスクを解説

ライバー 確定申告 しない

目次

近年、ライブ配信を通じて収入を得るライバーは増えており、副業として活動する人はもちろん、本業として取り組む人も珍しくなくなりました。視聴者からの投げ銭やギフト、配信プラットフォームからの報酬、企業案件などによって収入が発生すると、「ライバーの収入にも確定申告が必要なのか」「少額であれば申告しなくても問題ないのか」といった税務面の疑問や不安を抱く人も多いのではないでしょうか。

実際、ライブ配信で得た収入は、税務上「所得」として扱われる可能性があり、一定の条件を満たす場合には確定申告が必要になります。申告をしないままにしていると、税務調査などで申告漏れが確認された際に、本来納めるべき税額に加えて、加算税や延滞税などのペナルティが課されることもあります。

本記事では、ライバーの収入が税務上どのように扱われるのか、副業ライバーでも確定申告が必要になる基準、税務署が収入を把握する仕組み、申告を怠った場合のペナルティ、さらに所得計算や経費処理のポイントまで、分かりやすく解説します。配信活動を安心して続けるために、ライバーが押さえておきたい税務の基本を整理していきましょう。

ライバーの収入は確定申告の対象になる

ライブ配信を続けていると、収入が発生することがあります。副業ライバーであっても、一定額以上の所得がある場合には確定申告が必要です。

ここでは、ライバーの収入がどのように税務上扱われるのか、また、確定申告が必要になる基準や判断の考え方について見ていきます。

ライバーの収入は所得として課税対象になる

ライブ配信で得た収入は、税法上「所得」として扱われる可能性があります。具体的には、次のような収入が該当します。

【ライバーの主な収入例】

  • 投げ銭やギフト
  • 配信プラットフォームからの報酬
  • 広告収入
  • 企業案件やPR案件の報酬
  • ファンクラブやメンバーシップ収入

これらの収入は、帳簿の記録・保存状況や、活動の営利性・継続性などによって、事業所得または雑所得として扱われます。帳簿が整備され、継続的に収益を得ている場合には事業所得と判断されやすく、一方で、帳簿が未整備で収入規模も小さい場合には雑所得とされる傾向があります。事業所得に該当するには、一般的に「社会通念上、事業といえる程度」の活動実態が求められます。

また、投げ銭やギフトは、視聴者から任意で送られるものではあるものの、配信活動に対する対価としての性質を持つため、税務上は収入として申告対象になります。視聴者から受け取るものであっても、純粋な贈与として扱われるわけではありません。

継続して配信活動を行い、そこから収益を得ている場合には、単なる趣味ではなく、収益活動として判断されることがあります。まずは、自分の配信収入が税務上どのような性質を持つのかを正しく理解しておくことが大切です。

副業ライバーでも所得が一定額を超えると申告が必要

会社員など本業がある人でも、ライバーとして得た所得が一定額を超える場合には、確定申告が必要になります。目安は次のとおりです。

区分確定申告の目安
会社員など給与所得者給与以外の所得(副業所得)が年間20万円を超えると確定申告が必要
個人事業主・フリーランス年間所得が基礎控除額に相当する95万円を超えると所得税がかかり確定申告が必要

ここで注意したいのは、判断基準になるのは「収入」ではなく「所得」だという点です。

たとえば、年間の配信収入が30万円で、必要経費が15万円かかっていた場合、所得は15万円になります。この場合、所得税の確定申告は不要となるケースがあります。ただし、住民税の申告が必要になることもあるため、その点には注意が必要です。

配信収入が継続して発生すると申告が必要になる場合がある

ライブ配信による収入が継続して発生している場合、税務上は単なる趣味ではなく、収益活動として見なされる可能性があります。

【継続的な収入と判断されやすい例】

  • 毎月のように配信収入が振り込まれている
  • 視聴者から定期的に投げ銭やギフトを受け取っている
  • 企業案件などの広告収入がある
  • 配信活動を仕事として継続している

このような状況では、税務署から見ても「収益を目的とした活動」と判断されやすくなります。配信活動が軌道に乗ってきた段階で、収入や経費の管理を始めておくと、後から慌てずに対応しやすくなります。

税務署がライバーの収入を把握できる主な理由

税務署は、法定調書や取引情報、公開情報などをもとに、収入状況を確認することがあります。無申告のままにしていると、後から税務調査の対象となる可能性も否定できません。

ここでは、税務署がライバーの収入を把握できる主な理由について解説します。

配信サービスや事務所から支払情報が提出される場合がある

ライブ配信プラットフォームやマネジメント事務所がライバーに報酬を支払う場合、法令上の要件を満たせば、「報酬・料金等の支払調書」の作成・提出義務が生じることがあります。

【支払調書に記載される内容の例】

  • ライバーの氏名や住所
  • 支払われた報酬の金額
  • 支払元となる企業や事務所の情報

このように、支払調書には、報酬を受け取った人の情報や支払金額などが記載されます。税務署はこうした情報をもとに、申告内容との整合性を確認することがあります。

特に、企業案件や広告案件などの報酬は支払記録が残りやすいため、申告漏れがないよう注意しておく必要があります。

税務署は配信収入に関する情報も収集している

近年、国税庁はインターネット上の新しい経済活動に関する情報収集や分析を進めており、ライブ配信などのオンライン収益についても実態把握を強化しています。

【税務署が収集する可能性のある情報】

  • 配信プラットフォーム上の公開情報
  • SNSで発信されている収益情報
  • 企業案件に関する広告投稿
  • ライバー事務所の活動情報

SNSなどで公開されている情報は、申告内容を確認する際の参考資料として利用されることがあります。普段から発信している内容が、後に税務上の確認材料となる可能性もあるため、注意しておきたいところです。

税務調査で銀行口座の入金履歴が確認されることもある

税務調査では、必要に応じて銀行口座の入出金履歴が確認されることがあります。ライブ配信による報酬の多くは銀行振込で支払われるため、入金履歴をたどることで収入状況を把握しやすいためです。

【税務調査で確認される可能性のある内容】

  • 配信プラットフォームからの振込
  • 企業案件の報酬振込
  • 事務所からの報酬支払い
  • 継続的な収入の入金履歴

入金履歴と申告内容に大きな差がある場合、申告漏れが指摘されます。そのため「少額だから申告しなくても大丈夫」と考えるのではなく、収入がある場合は正しく申告しておくことが大切です。

確定申告をしない場合に発生するペナルティ

税務署から無申告を指摘されると、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティが課されることがあります。これらは「加算税」や「延滞税」と呼ばれ、申告の遅れや無申告の状態に応じて負担が大きくなります。

ここでは、無申告の場合に発生する代表的なペナルティについて説明します。

無申告の場合は無申告加算税が課される

無申告加算税は、確定申告が必要であるにもかかわらず、期限内に申告をしていなかった場合に課される追加の税金です。本来納めるべき税額に上乗せされる形で負担が生じます。

状況税率の目安
税務署の連絡前に自主的に申告した場合5%
税務署から指摘を受けて申告した場合50万円以下:15%
50万円超~300万円以下:20%
300万円超:30%

ライバーは副業として活動を始める人も多く、確定申告が必要であることを知らないまま申告していないケースもあります。しかし、事情にかかわらず、申告義務を果たしていなければ無申告加算税などの対象となるため注意が必要です。

納税が遅れると延滞税が発生する

無申告が指摘されると、過去の税金をまとめて納付しなければならないことがあります。その際に発生するのが延滞税です。

延滞税は、税金の納付が期限に遅れた場合に、本税とは別に課される附帯税です。申告期限から時間が経つほど金額も増えていきます。

【延滞税の特徴】

  • 申告期限を過ぎると自動的に発生する
  • 時間が経つほど負担が大きくなる
  • 数年前の収入が対象になることもある

無申告の期間や所得額によっては、最終的な負担が大きくなることもあります。早めに申告・納付することが重要です。

収入を意図的に隠蔽していた場合は重加算税が課される

収入を意図的に隠していたと判断された場合には、さらに重いペナルティである重加算税が課されることがあります。重加算税は、仮装や隠蔽があったと認められる場合に適用されます。

【重加算税の対象になる可能性がある例】

  • 売上を意図的に記録していない
  • 別の口座を使って収入を隠している
  • 売上を少なく申告している
  • 帳簿を改ざんしている

特に副業ライバーの場合、申告を後回しにしてしまうこともあるかもしれません。しかし、申告義務を怠れば、法令に基づく対応が取られる可能性があります。安易に考えず、早めに対応しておくことが大切です。

所得計算で注意したいポイント

ライバー活動で確定申告を行う場合には、収入の計算方法を正しく理解しておくことが重要です。事務所に所属している場合は、マネジメント料などの取り扱いについても把握しておく必要があります。

ここでは、ライバーの所得計算で間違えやすいポイントを整理します。

投げ銭やギフトなど配信で得た金額は収入として扱う

配信中、視聴者から投げ銭やギフトを受け取ることがあります。これらは、配信活動に伴って得た対価として扱われるため、税務上は収入に含めて申告の対象となります。

視聴者から送られるものであっても、配信活動の成果として受け取る性質がある以上、所得計算の対象から外すことはできません。投げ銭やギフトも含めて、収入の記録を正確に残しておくことが大切です。

振込額ではなく手数料控除前の金額で計算する

配信収入を計算する際には、実際の振込額だけで判断しないことが重要です。ライブ配信プラットフォームでは、次のような控除が行われることがあります。

【配信収入の控除例】

  • プラットフォームの手数料
  • 事務所のマネジメント料
  • 源泉徴収

所得税法上、収入金額は原則として「源泉徴収前の支払額」や「経費控除前の総収入金額」で考えます。つまり、視聴者からの投げ銭やプラットフォーム報酬については、手数料やマネジメント料などが差し引かれる前の総額で収入を計上し、控除された部分は必要経費として処理するのが基本です。

なお、視聴者からの投げ銭に通常、源泉徴収が行われることは多くありませんが、仮にプラットフォーム等で源泉徴収がされている場合でも、収入としては控除前の金額を計上し、源泉徴収された税額は確定申告で税額控除します。

事務所へのマネジメント料などは経費として計上できる

ライバー事務所に所属している場合、報酬の一部がマネジメント料として差し引かれることがあります。個人事業主として契約している場合には、こうした費用を配信活動に必要な経費として計上できることがあります。

【経費として扱われる可能性がある例】

  • 事務所のマネジメント料
  • プラットフォーム手数料
  • 配信サポート費用

ただし、給与所得者として報酬を受け取っている場合は、原則として必要経費として控除できません。また、すべての費用が自動的に経費になるわけではなく、配信活動との関連性があることが前提になります。支払い内容が分かる資料を保管しておくことも忘れないようにしましょう。

経費を適切に計上することで、所得金額を正しく計算しやすくなります。

ライバー活動で経費として認められる支出

確定申告では、収入だけでなく必要経費も適切に計上する必要があります。経費とは、収入を得るために必要な支出のことです。

ここでは、ライバー活動で経費として扱われる可能性がある代表的な支出を紹介します。

配信機材やスマートフォンなど撮影機材の費用

ライブ配信では、撮影機材や配信機材の準備が欠かせません。こうした機材は、配信活動に必要な設備であるため、必要経費として認められる場合があります。

【配信機材の例】

  • スマートフォン
  • パソコン
  • マイク
  • カメラ
  • 照明機材
  • 三脚や配信スタンド

配信のために購入したマイクや照明機材などは、配信活動に直接関係するため経費として認められる可能性があります。

ただし、税法上、取得価額が10万円以上の機材は減価償却資産となり、耐用年数に応じて償却が必要です。青色申告をしている場合には、10万円以上30万円未満の機材について、一定の要件のもとで購入年度に経費算入できる特例があります。

衣装やメイク用品など配信に必要な費用

配信の演出やキャラクターづくりのために、衣装やメイク用品を購入するケースもあるでしょう。こうした費用も、配信活動に必要な支出であれば、経費として扱える可能性があります。

【経費として認められる可能性があるもの】

  • 配信用の衣装
  • メイク用品
  • ウィッグ
  • 小道具
  • 配信背景の装飾

ただし、普段の私生活でも使用できる衣服などは、配信専用と認められないことがあります。配信活動との関係が分かる形で記録しておくことが重要です。

通信費や配信ソフトなどインターネット関連費用

ライブ配信はインターネットを利用して行うため、通信環境に関する支出も重要です。インターネット回線や配信ソフトなどは、配信活動に必要な費用として経費計上できる場合があります。

【インターネット関連の経費例】

  • インターネット回線料金
  • スマートフォンの通信費
  • 配信ソフトの利用料
  • 動画編集ソフトの利用料
  • クラウドサービスの利用料

通信費は私生活でも利用していることが多いため、配信に使っている割合を踏まえて按分し、経費計上する必要があります。

配信企画やイベントに関連する交通費や制作費

イベント企画やコラボ配信などで発生した交通費や制作費も、配信活動に関連していれば経費として計上できる可能性があります。

【イベント関連の経費例】

  • 配信イベントの交通費
  • 撮影場所への移動費
  • 配信企画の制作費
  • コラボ配信の会場費

配信イベントへの参加や撮影のための移動費などは、収入を得るために必要な支出として、必要経費に該当する場合があります。

これらの費用を経費として計上するためには、領収書や支払い履歴などを保存しておくことが重要です。日頃から記録を残しておけば、確定申告の際にも所得計算を正確に進めやすくなります。

確定申告の基本的な手順

確定申告では、年間の収入と経費を整理して所得を計算し、申告書を作成したうえで税務署へ提出します。近年は、オンライン申告であるe-Taxを利用する人も増えており、自宅から手続きを行うことも可能です。

ここでは、確定申告を行う際の基本的な流れを確認していきましょう。

年間の収入と経費を整理して所得を計算する

確定申告の最初のステップは、年間の収入と経費を整理することです。ライバーの場合、配信プラットフォームからの報酬や投げ銭、企業案件などの収入をまとめて確認する必要があります。

【所得の計算方法】

  • 収入:配信報酬・投げ銭・企業案件など
  • 経費:機材費・通信費・衣装費など
  • 所得:収入 − 経費

このように、収入から必要経費を差し引いた金額が所得です。たとえば、年間の収入が100万円で経費が30万円だった場合、所得は70万円になります。この所得をもとに税額が計算されます。

収入や経費を日頃から記録しておけば、申告時の整理もスムーズになります。

確定申告書を作成し必要書類を準備する

所得の計算ができたら、次に確定申告書を作成します。申告書には、収入額や所得額、税額などを記載します。

【申告時に必要になる主な書類】

  • 確定申告書
  • 収入が分かる資料
  • 経費の領収書や明細
  • 本人確認書類

配信プラットフォームから発行される収入明細なども、重要な資料になります。

確定申告書は、国税庁の申告書作成サイトを利用すれば、画面の案内に沿って作成できます。初めての人でも比較的進めやすいため、活用を検討するとよいでしょう。

e-Taxまたは税務署へ申告書を提出する

確定申告書が完成したら、税務署へ提出します。主な提出方法は次のとおりです。

【確定申告の提出方法】

  • e-Taxによるオンライン申告
  • 税務署への郵送
  • 税務署窓口への持参

近年は、e-Taxによるオンライン申告を利用する人が増えています。自宅から申告できるため、税務署へ足を運ばずに手続きを済ませられるのがメリットです。

確定申告期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。ただし、開始日や期限日が土日祝日に当たる場合は、翌平日まで延長されることがあります。

期限までに申告・納付をしないと、延滞税や無申告加算税などが課される場合があります。期限内の申告と納付を意識しておきましょう。

ライバーが税務リスクを防ぐためにできること

ライブ配信による収入が増えてくると、税務管理の重要性も高まります。確定申告を適切に行うためには、日頃から収入や経費の記録を整理しておくことが欠かせません。

ここでは、ライバーが税務リスクを防ぐために実践したい対策を紹介します。

配信収入や経費を日頃から帳簿に記録しておく

所得税の確定申告では、日々の取引内容を帳簿に記帳し、収入や経費を整理しておくことが重要です。配信収入は月ごとに入金されることが多いため、日頃から記録しておけば、所得計算がしやすくなります。

【記録しておきたい項目】

  • 配信収入の金額
  • 投げ銭やギフトの収益
  • 経費の支出内容
  • 取引の発生日、取引先、金額

収入が増えてからまとめて整理しようとすると、手間も時間もかかります。日々の管理を習慣化しておくことが大切です。

領収書や取引履歴など証拠資料を保存しておく

経費を計上するためには、支出の根拠となる資料を保存しておく必要があります。

【保存しておきたい資料】

  • 領収書
  • クレジットカード明細
  • 銀行の取引履歴
  • 配信プラットフォームの収益レポート

これらの資料は、確定申告時だけでなく、税務調査の際にも確認されることがあります。請求書や領収書などの証拠書類は、原則として5年間保存が必要です。

紙の領収書だけでなく、メールで受け取るPDF領収書や電子データも、紛失しないように保管しておきましょう。

収入が増えてきたら税理士への相談も検討する

ライバー活動による収入が増えてくると、所得計算や経費管理の範囲も広がり、税務処理が複雑になることがあります。そうした場合には、税理士への相談も有効な選択肢です。

【税理士に相談するメリット】

  • 正しい確定申告の方法が分かる
  • 経費計上の判断がしやすくなる
  • 税務調査への対応について相談できる

配信活動が仕事として安定してきた場合などは、専門家に相談することで、税務リスクを抑えながら活動を続けやすくなります。

税理士法人GNs」では、動画配信業界の特性を理解した経験豊富な税理士が、皆さまの活動をサポートいたします。確定申告や税務調査でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

ライブ配信で得た収入は、投げ銭や広告収入、企業案件などさまざまな形で発生しますが、いずれも税務上「所得」として扱われる可能性があり、一定額を超えると確定申告が必要になります。

特に副業ライバーであっても、年間の副業所得が20万円を超える場合には申告義務が生じるため、収入と必要経費を正しく整理しておくことが重要です。

また、配信収入は、プラットフォームや企業からの支払情報、銀行口座の入金履歴、公開情報などを通じて把握されることがあります。無申告のまま放置すると、加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性もあるため注意が必要です。

そのため、日頃から配信収入や経費を帳簿に記録し、領収書や取引履歴を保存しておくなど、税務管理を意識した活動が欠かせません。収入が増えてきた場合には、税理士などの専門家に相談することで、適切な申告方法や経費処理を確認しながら、安心して配信活動を続けやすくなります。

もし税務調査や税務処理、確定申告でお悩みの場合は、「税理士法人GNs」へお問い合わせください。プロの目線で、ライバーの皆様が安心して活動できるようアドバイスいたします。