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飲食店の経費で落とせるものとは?オーナーが見落としやすい経費項目を解説

飲食店 経費で落とせるもの

飲食店を経営していると、食材の仕入れや家賃、人件費に加え、日々さまざまな支出が発生します。しかし、それらがすべて経費として認められるわけではなく、支出の内容や目的によって取り扱いは大きく変わります。

確定申告や決算の場面で「どこまで経費にできるのか」と判断に迷うケースは少なくありません。特に個人事業主や小規模な法人では、こうした判断の違いがそのまま税負担や利益に影響します。

本記事では、飲食店における経費の基本的な考え方から、勘定科目ごとの具体例、さらに税務調査で指摘を受けにくい管理のポイントまでを整理して解説します。支出の判断基準を正しく理解し、無駄な税負担を避けながら、安心して店舗運営を続けるための参考としてお役立てください。

飲食店の経費で落とせるものの判断基準

飲食店の経費を正しく理解するためには、まず「どこまでが経費として認められるのか」という判断基準を押さえることが必要です。経費は単に支出したかどうかではなく、事業との関連性や目的によって判断されます。

ここでは基本的な考え方を整理していきます。

飲食店で経費として認められる支出の考え方

飲食店における経費とは、売上を生み出すために必要な支出を指します。たとえば、食材の仕入れや店舗の家賃・水道光熱費、人件費などは営業活動に直接関係するため、経費として扱われます。

一方で、同じ支出であっても内容によって扱いは変わります。例えば飲食代であっても、業務上の打ち合わせやメニュー開発に伴う試食であれば経費として認められる余地がありますが、個人的な食事は事業とは無関係と判断されます。

このように、支出の種類だけで判断するのではなく、「どのような目的で使われたか」によって取り扱いが変わる点を理解しておく必要があります。

個人事業主と法人で異なる経費の扱い

同じ飲食店でも、個人事業主と法人では経費の取り扱いに違いがあります。この違いを把握していないと、誤った会計処理をしてしまう原因になります。

主な違いを表で整理すると次の通りです。

区分個人事業主法人
事業主の生活費経費にできない役員報酬として処理(要件あり)
家賃や水道光熱費全額経費全額経費
交際費事業関連であれば原則全額経費経費計上に一定の制限あり(※)

※法人の交際費について、1人当たり1万円以下の飲食費であれば、一定の要件を満たすことで交際費から除外され、全額経費計上が可能です。

個人事業主では、プライベートと事業の区別が曖昧になりやすいため、家事按分などの考え方が重要になります。自宅兼店舗の場合は、使用割合に応じて経費を分ける必要があります。法人は、役員報酬や経費を明確に区分するルールがあり、形式面での管理が求められます。

それぞれの仕組みに応じた処理を行うことが必要です。

事業に関連する支出かどうかの判断

経費として認められるかどうかは、最終的に「事業に関連しているか」を客観的に説明できるかどうかで決まります。税務署は形式よりも実態を重視するため、理由や背景が不明確な支出は認められない可能性があります。

新メニュー開発のための試食や、取引先との打ち合わせを兼ねた飲食、他店舗の視察などは、業務上の目的が明確であれば経費として扱われやすい支出です。一方で、家族との外食や私的な旅行中の食事などは、業務との関係を説明することが難しく、経費には該当しません。

このような判断に備えるためには、領収書の保管だけでなく、利用目的や同席者、実施日などをあわせて記録しておくことが有効です。支出の背景を整理しておくことで、後から説明を求められた場合でも対応しやすくなり、結果として適正な経費処理につながります。

飲食店で経費になる主な支出項目

店舗運営にかかる費用は多岐にわたり、日々の細かな支払いも含めて正しい分類が必要です。特に勘定科目を適切に選ぶことで、確定申告や決算時の作業がスムーズになります。

ここでは飲食店でよく発生する主なコストについて、具体例とともに解説します。

食材費や仕入れ費用

飲食店において基本ともいえる費用は食材費や仕入れにかかる代金です。これは売上に直結するため、確実に経費として計上できる代表的な項目です。

具体的には以下のようなものが該当します。

  • 食材の購入代金
  • 調味料やドリンクの仕入れ
  • テイクアウト用の容器や包装資材
    ※原則は「消耗品費」等ですが、実務上「売上原価」に含めて管理するケースもあります

これらは一般的に「仕入高」や「売上原価」として記帳されます。特に在庫管理は重要です。期末に残っている食材は当期の費用ではなく棚卸資産として扱う必要があるため、棚卸しは正確に行わなければなりません。適切な原価管理を行えば、利益の把握もしやすくなります。

消耗品費や備品購入費

店舗運営では、日常的に日用品や備品の購入が発生します。これらは消耗品費などの科目で経費計上できます。

主な例は次の通りです。

  • 箸やナプキン、洗剤
  • 清掃用具やゴミ袋
  • レジ周りの小物や文房具

また、原則として取得価額が10万円未満の備品については消耗品費として一括で費用化できますが、それを超える高額なものになると減価償却が必要になる場合があります。

一般的には、少額で短期間しか使用しないものは当期のコストとして扱い、高額で長期間使用するものは固定資産として記録し、法定耐用年数に応じて分割して費用化していきます。

金額や使用期間に応じて適切に区分することで、実態に即した記帳が可能です。

水道光熱費や店舗家賃

飲食店の固定費として大きな割合を占めるのが、インフラ料金やテナント料です。これらは営業活動に欠かせない支払いであり、基本的に事業上の費用として認められます。

具体的には以下の項目が該当します。

  • 電気代やガス代
  • 水道料金
  • 店舗の賃料や共益費

ただし、自宅兼店舗の場合は注意が必要です。地代家賃や光熱費の全額を事業用とすることはできず、業務で使用している割合に応じて「家事按分」を行う必要があります。

店舗スペースが全体の50%であれば、全体の金額のうち50%のみを事業コストとして算入する考え方です。面積や使用時間などの合理的な基準に基づいて区分するようにしましょう。

広告宣伝費や販売促進費

集客のための施策にかかる資金は、広告宣伝費や販売促進費として扱われます。特に新規顧客を獲得するためには欠かせない投資です。

主な例としては次の通りです。

  • チラシやポスターの制作費
  • SNS広告やWeb広告費
  • グルメサイトへの掲載料

これらは売上向上を直接の目的としているため、事業上の費用として認められます。インターネット媒体への広告掲載等、デジタル関連の支払いも漏れなく記録することが大切です。

修繕費や設備の減価償却費

店舗設備の維持や更新にかかる資金も大きなコストですが、その内容によって「修繕費」とするか、資産に計上して「減価償却」を行うかが分かれます。

修繕費はあくまで原状回復や通常の維持管理を目的とした支払いであり、設備の性能を向上させないものが該当します。しかし、設備の耐久性を増したり価値を高めたりするような改良は「資本的支出」と呼ばれ、固定資産として計上したうえで、複数年にわたって減価償却していくのがルールです。

例えば、故障した冷蔵庫を直す場合は修繕費に該当しますが、新しい高性能の冷蔵庫に買い替える場合は固定資産として減価償却の対象になります。厨房機器やエアコンの新規導入、店舗の内装工事なども同様に資産計上する代表的な例です。

飲食代は目的によって勘定科目が変わる

飲食代はそのすべてが同じ勘定科目になるわけではありません。支出の目的によって「接待交際費」「会議費」「福利厚生費」「研修費」などに分類され、それぞれ税務上の扱いが異なります。

ここでは代表的なケースごとに、どの勘定科目を使うべきかを具体的に解説します。

取引先との会食は接待交際費

取引先や仕入れ業者との会食は、原則として接待交際費として処理します。これは関係構築や商談を目的とした支出であり、事業に関連する経費として扱われます。

食材業者との打ち合わせを兼ねた会食や、新規取引先との関係づくりを目的とした食事などが該当します。これらは業務上の必要性が認められるため、経費として計上することが可能です。

ただし、形式だけではなく実態が伴っていることが前提です。単なる私的な飲食と区別するためにも、誰とどのような目的で行ったのかを明確にしておく必要があります。

同席者の氏名や会社名、参加人数、会食の目的、日付、金額といった情報を記録し、領収書とあわせて保管しておくことで、後から内容を確認できる状態を維持するようにしましょう。

打ち合わせの飲食は会議費

店舗運営に関する打ち合わせで発生した飲食代は、会議費として処理できます。接待交際費との違いは、単なる懇親ではなく、実質的な業務の打ち合わせが主目的である点です。

例えば、メニュー開発の会議中に用意した軽食や、スタッフとのミーティング時の飲み物などが当てはまります。ただし、社内メンバーのみの会議の場合、前述した1人当たり1万円以下の特例は適用されません。あくまでお弁当やお茶代など「会議に通常要する費用」の範囲内であることが要件となります。

会議費として認められるためには、金額が社会通念上の常識的な範囲に収まっていることに加え、議事録などで実態を証明できることが大切です。

従業員との忘年会などは福利厚生費

従業員全体を対象とした忘年会の費用などは、福利厚生費として経費計上することが可能です。従業員の満足度向上や職場環境の改善を目的とした支出であり、適切な基準をクリアしていれば事業に必要な経費として認められます。例えば、忘年会や新年会、全スタッフが参加する慰労会などが含まれます。

ただし、福利厚生費として計上するには厳格な要件があります。まず、全従業員が対象であることが大前提となり、特定の役員や一部のスタッフのみが対象の場合は福利厚生費にはなりません。また、会社が負担する金額についても社会通念上妥当な範囲であることが求められます。

これらの基準から外れている場合には、福利厚生費ではなく「給与」として扱われるリスクがあります。その場合、源泉所得税の課税対象となるため、対象範囲や金額設定には細心の注意を払って処理するようにしてください。

市場調査や勉強目的の飲食は研修費

他店の視察や新しいメニューの研究など、学習や調査を目的とした飲食代は研修費(または調査研究費)として扱われます。

飲食店にとっては、味やサービス、価格帯などを実際に体験しながら学ぶ意義が大きく、こうした支出は経営の質を高めるための必要な投資です。人気店へのリサーチや、料理技術向上のための試食などが代表例です。

ただし、研修費として認められるためには、事業との関連性を明確にすることが大前提となります。単なるプライベートな外食と区別するためには、業務改善につながる明確な目的を持ち、さらにその内容をレポートやメモとして残すことが必須です。

飲食店のまかないは条件によって経費の扱いが変わる

飲食店で日常的に提供される「まかない」ですが、その会計処理は一律ではありません。福利厚生費として計上できるケースもあれば、従業員への給与とみなされる場合もあります。

ここではスタッフの食事代に関する正しい処理方法と注意点を見ていきます。

まかないを福利厚生費として処理できるケース

食事の提供にかかる費用は、国税庁が定める一定の要件を満たせば、福利厚生費として計上することが可能です。主な要件は以下の通りです。

  • 食事代の半分(50%)以上を従業員本人が負担している
  • 会社側の負担額が月額の規定上限(税抜き7,500円)以内である
  • 全従業員が等しく利用できる制度になっている

なお、残業や深夜勤務を行うスタッフに対して提供する食事については、例外的に無料で支給しても福利厚生費として認められます。会社側が就業規則などでルールを明文化しておくことも大切です。

給与扱いになるまかない

福利厚生としての要件を満たさない場合、食事の提供は給与として扱われます。これはスタッフに対する経済的な利益の供与とみなされるためであり、単なる現物支給であっても税務上は所得と判断されます。

食事代を完全に無料(無償)にしている場合や、会社側の負担額が法定の上限を超過している場合、さらに特定の役職者だけが利用できるような制度になっている場合は、福利厚生ではなく給与と判定される可能性が高いです。

このように給与認定されると、所得税の課税対象に加算されるだけでなく、社会保険料の算定基礎にも影響を及ぼします。特に重視されるのは公平性と負担割合の順守です。適切な処理を行うためには、社内規定を厳格に運用することが求められます。

まかない費用を経費にする際の注意点

食事代を適切に経費処理するためには、いくつかの重要なポイントが存在します。これらを遵守することで、税務署からの指摘リスクを最小限に抑えることができます。

注意したいポイント

  • 従業員から徴収する代金のルールを明確にする
  • 対象者を一部のスタッフに限定しない
  • 会社負担額が法定の限度額を超過しないよう管理する
  • 徴収額や提供回数の記録を帳簿に残しておく

また、営業用に仕入れた食材をスタッフの食事に転用する場合は、売上原価との厳密な区分が必要です。どの程度の材料を自家消費したのかを正確に把握する仕組みづくりが、適正な会計処理につながります。

飲食店で経費にできない支出

飲食店では多くの支出が経費として認められますが、すべてが対象になるわけではありません。誤って経費計上してしまうと、税務署から指摘を受け、過少申告加算税などのペナルティを科されるリスクもあります。

ここでは経費にできない代表的な支出と、その判断ポイントについて解説します。

プライベートな飲食代

家族や友人との食事など、事業に関係のない飲食代は税務調査で指摘を受ける原因となりやすいため注意が必要です。飲食店経営者は仕事柄外食の機会が多いため、私生活と業務の境界が混同しやすく、この点を適切に区別していないと税務調査で厳しく追及される懸念があります。

たとえ領収書があったとしても、それだけで経費計上が認められるわけではなく、「誰と」「何の目的で」利用したのかを客観的に説明できる内容であることが前提です。

日常の支出と事業に関わる支出を明確に分けることが、正しい経費管理の基本です。意識して区別することで、不要な税務トラブルを防ぐことにつながります。

事業との関係が説明できない支出

一見すると仕事に関係がありそうに見える支出であっても、具体的な説明ができない場合は経費として否認されかねません。

目的がはっきりしない飲食代や、同席者が分からない会食、さらに内容の記録が残っていない支出などは、事業との関連性を証明することが困難です。交際費や会議費としての要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。

このような事態を防ぐためにも、日頃から支出の記録を詳細に残すことが求められます。利用した目的や相手先の氏名・名称、業務との関係性などを明確にしておけば、後から状況を説明する際にも役立つでしょう。

領収書や記録が残っていない支出

経費として計上するためには、その支出が事業に関連するものであることを示す証拠書類の保存が前提です。領収書やレシート、請求書などが残っていない場合、支出の事実や内容を客観的に確認できず、経費として認められない可能性があります。

領収書を紛失してしまった場合や、内容が不明なレシートしか残っていないケース、金額だけが分かる支出などは、経費としての根拠が弱くなります。やむを得ず出金伝票で補完することもありますが、その対応が繰り返されると、帳簿全体の信頼性に疑問を持たれるおそれがあるため注意しましょう。

日頃から証拠書類の保管を徹底し、支出が発生した時点で内容を記録しておくよう習慣づけることが大切です。

従業員全体を対象にしていない飲食代

従業員との慰労を目的とした食事であっても、対象が一部に限られている場合は福利厚生費として認められない可能性が高いです。特定の個人に対する「現物給与」とみなされ、源泉所得税の課税対象となります。

経費として認められにくい例

  • 特定の社員だけを招いた食事会
  • 役員と一部スタッフのみの飲食
  • 個人的な親交に基づく食事

福利厚生費として処理するためには、社内における公平性が問われます。全従業員に等しく参加の機会が与えられていることが、税務上の基本条件です。

税務署に指摘されにくい経費管理のポイント

税務の知識があっても、運用が不十分だと税務調査で指摘を受けるリスクがあります。特に飲食店は現金取引や接待を伴う支出が多く、重点的に確認されやすい業種です。

ここでは、実務で意識すべき経費管理の要点を具体的に解説します。

領収書やレシートを必ず保管する

経費計上の基本は、証拠書類の確実な保存です。領収書等は取引の事実を証明する必須書類であり、特にインボイス制度の導入以降は、登録番号や税率ごとの区分記載がある「適格請求書」であるかの確認も重要になりました。

書類は日付や勘定科目ごとに整理すると事後の確認が円滑になります。また、電子帳簿保存法により、紙のレシートはスマートフォンで撮影してスキャナ保存することが可能です。

証拠書類の整理は期末に一括で行うのではなく、日常業務として定着させることが大切です。日々の適切な処理がトラブルを未然に防ぎ、税務署に対してもより正確な対応を可能にします。

支出の目的や相手を記録する

金額の証明だけでは要件を満たさないケースも存在します。特に飲食代に関しては、支出の背景を具体的に記録しておくことが重要です。

記録しておくべき内容

  • 参加した相手の氏名や名称
  • 参加人数と業務上の目的
  • 自社の事業との関連性

例えば、レシートの余白にこれらの情報をメモしておくだけでも有効な証拠として機能します。税務調査の際など、調査官への説明もスムーズに行えるでしょう。

使途が不明瞭な支出を排除することが、経費全体の透明性向上に直結します。

交際費や会議費の計上が偏らないようにする

飲食店関連の支出は交際費や会議費の割合が増加しがちですが、実態を伴わない偏った仕訳は不自然とみなされます。すべての飲食代を会議費として処理している場合など、本来は接待交際費とすべきものが混在していると疑われる原因になりかねません。

指摘を避けるためには、支出の目的に応じて適切に勘定科目を使い分けることが大切です。同じ飲食代であっても、誰とどのような目的で行われたかによって分類は変わります。その判断が曖昧なまま処理を続けると、帳簿全体の整合性に影響が出るおそれがあります。

担当者の主観で判断を変えず、社内で統一されたルールを継続して適用することで、経費処理の正当性も裏付けられます。

飲食店の経費を整理すると節税につながる

飲食店経営において、経費の整理は単なる事務作業ではなく、利益を守るための重要な取り組みです。適切に経費処理を行うことで課税対象となる所得を抑えることができ、結果として税負担の軽減に直結します。

ここでは経費整理を通じて正確な利益を把握し、効率的な経営につなげるための具体的なポイントを解説します。

小さな支出も漏れなく経費計上する

節税の基本は、計上できる経費を漏れなく記録することです。大きな支出は意識しやすい一方で、日々発生する細かな支出は見落とされがちです。しかし、こうした小さな積み重ねが年間では大きな金額になります。

消耗品の購入費や少額の備品、交通費や配送料などは一つひとつは小さくても、継続的に発生するため見逃すと税負担に影響します。これらをしっかり経費として処理することで、無駄な支出を防ぎ、着実な節税効果を生み出すのです。

まずは、支出が発生したタイミングですぐに記録する習慣を身につけてください。後回しにしてしまうと記録漏れや入力ミスが増えやすくなります。

設備投資は減価償却の扱いを確認する

厨房機器や内装工事などの設備投資は、一度に全額を経費として計上するのではなく、減価償却として複数年に分けて処理する必要があります。この仕組みを理解していないと、費用計上のタイミングを誤り、正確な利益計算ができなくなる可能性があります。

冷蔵庫やオーブン、エアコンや換気設備、店舗の内装工事などは代表的な減価償却の対象です。これらは法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費として処理していくことになります。

また、青色申告であれば「少額減価償却資産の特例」により30万円未満の設備を一括で経費処理できる場合もあり、さらに通常の減価償却では事業の用に供した月からの月割り計算となる点にも注意が必要です。

設備投資は金額が大きく、経営への影響も高いため、正しく処理することが税務上のメリットにも大きく関わります。

個人事業主が使える控除を見直す

個人事業主の場合、経費だけでなく各種所得控除を活用することで税負担を軽減できます。これらを見直すことで、さらに節税効果を高めることが可能です。

代表的な控除

  • 青色申告特別控除
  • 専従者控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

これらは一定の要件を満たすことで適用できるため、自身の状況に合わせて適用可能か確認するようにしてください。経費と控除の両方を適切に活用して、より効率的な資金管理を実現しましょう。

まとめ

飲食店の経費管理は、単に支出を記録するだけでなく、その内容や目的を正しく整理することが求められます。

どの支出が事業に関係しているのかを明確にし、勘定科目を適切に使い分けることで、帳簿全体の整合性が保たれます。こうした積み重ねが、税務調査の際にも説明しやすい状態につながります。

また、日々の細かな支出を見落とさずに記録することや、減価償却などの処理を正しく理解することも、結果として税負担の適正化に影響します。経費の扱いは経営状況によって判断が分かれる場面も多いため、自社の状況に応じた管理を継続することが大切です。

経費処理や税務判断に不安がある場合は、専門家の視点を取り入れることでリスクを抑えやすくなります。「税理士法人GNs」では、飲食店をはじめとした事業者の税務・会計を幅広くサポートしています。日々の経費管理から申告対応まで、お気軽にご相談ください。

また、税理士法人GNsでは、法人や個人事業主向けに税務調査対応サービス無申告対応サービスを提供し、経験豊富な専門税理士が状況に応じたサポートを行っています。飲食店は比較的税務調査に入られやすい業種です。税務調査の通知が突然来た場合や無申告が続いている場合でも、適切な対応や解決策を一緒に考えます。まずはお気軽にご相談ください。