2017年11月1日
所得税確定申告
以下のような方は、1月1日から12月31日までの所得を翌年3月15日までに確定申告をしなくてはなりません。
個人の確定申告の場合には、税務署に相談しながら、ご自身で作成される方も多くいらっしゃいます。
ただ、事業の規模が大きくなりすぎたりすると税理士に頼んだ方がメリットがある場合もあります。
まずはお気軽にご相談下さい。ご自身で申告することを勧める事もございます。
・不動産賃貸をされている方
不動産の収入がある方は確定申告をする必要があります。
青色申告をすると最大で65万の青色申告特別控除が受けられます。
ご自身で申告している方も、一度ご相談下さい。
・個人事業主の方(フリーランスの方)
個人事業主の方、フリーランスの方、どんな経費が認められるか
どこまで経費が認められるか悩む事は多いと思います。
自分で確定申告はするけど、相談だけしたい。
確定申告を一から依頼したい。
個人事業主の方、フリーランスの方も青色申告をすることによって
最大65万円の青色申告特別控除が受けられるます。
ご相談頂ければ、お客様にあったサービスを提供致します。
・不動産を売却した方
不動産を売却した場合には、特例制度が多く設けられているため、
ご自身で分からず申告して税金を多く払っている事は多々あります。
是非一度ご相談して下さい。
相続税対策 事業承継対策
当税理士法人では、【相続税対策】や
【事業承継対策】に力を入れています。
相続税対策、事業承継対策は一夜にしてなるものではありません。
早期から準備することにより、残したい財産を残したい人へ確実に相続できるように支援しております。
平成27年における相続税の改正により、相続税の対象となる方は大幅に増加しております。

多くの業者・銀行などが相続税対策に関するサービスを提供しておりますが、
その相続税対策は後から本当に必要だったのか?ということも多々あります。
そんな事にならないように、相続税対策は慎重に行う必要があります。