ライバー・Youtuberの 税務調査に強い税理士が 即対応
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無料 - 匿名相談
OK - 24時間
365日
対応
ライバー・Youtuberなど、
配信者・インフルエンサー特有の
税務調査・脱税事案・無申告に対応
税務調査が来たら
まずは無料相談
脱税事案・無申告・
資料なし、顧問税理士がいる
状態でも
まずはご相談ください。
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案件
収入を
申告していなかった -
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収入や経費管理が曖昧
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税務署に
どう話す
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一つでも当てはまる方は、
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※匿名でもOK。しつこい営業はいたしません。
REASON
ライバー・Youtuberの
税務調査で
選ばれる理由
REASON01
ライバー・Youtuberの調査に精通していて
有利な交渉を進められる
ライバー・Youtuberなど配信者の無申告解消、税務調査の経験が豊富です。
スパチャ・投げ銭・案件収入・アフィリエイトなど配信者特有の論点や、税務署が注視するポイントを熟知していますので、お客様にとって最善の結果が望めます。
REASON02
常にお客様の立場に立って税務署と徹底的に交渉
我々は常にお客様・納税者の味方です。税務署の言いなりにならずに最後まで粘り強く交渉することを強みとしています。一般的な税理士では把握していない税務調査向けの法律論にも精通しております。
REASON03
お客様に一番有利な着地点を提案
税務調査の連絡を受けてから実施前に修正申告を勧める税理士もいますが、それが最適とは限りません。GNsでは、事前申告を前提とせず、本当にお客様にとって最良の選択となるよう解決策を提案します。
CASE
ライバー・Youtuberの
税務調査
解決事例
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CASE01
ライバー
- 状況
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数年間無申告の状況で税務署から調査連絡がきた。経費の領収書など保管しておらず、当初は税務署より約3,000万円の税金を提示される。
- 対応
- 発生する出費を整理して合理的な経費は認めるよう税務署と交渉。また、カード明細やスケジュール帳などをもとに経費の実体を説明。
- 結果
- 約1,800万円の
税金減額に成功
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CASE02
Youtuber
- 状況
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グループの中で各メンバーが個人事業主として活動しており、メンバーに外注費を支払っていたが支払いを証明できる資料が残っておらず、外注費が認められないと指摘を受けた。
- 対応
- 事業実態を説明して様々な角度から外注費の支払実績を証明。外注費だけでなく、その他の経費も整理して追加計上が認められた。
- 結果
- 約700万円の減額
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CASE03
インフルエンサー
- 状況
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申告はしていたが、特定の売上がもれており税務署から重加算税の指摘を受け、さらに調査期間が5年間から7年間に延長される。
- 対応
- 事実関係を整理して書面にまとめたうえで重加算税の適用は無いことを主張。税務署に主張が認められ、重加算税の回避・調査期間も5年間で終了。
- 結果
- 約5,000万円の
税金減額に成功
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CASE04
インスタグラマー
- 状況
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毎年税理士に申告を依頼していたが、税務調査が入った結果、経費の大部分が認められないと言われる。申告を依頼した税理士は調査に慣れていなかったので、急遽GNsに相談
- 対応
- 当初認められないと言われた支出であっても事業に利用した事実があったため、プライベートと事業を合理的に区分して経費性を主張。経費の追加計上が認められる。
- 結果
- 約500万円の
税金減額に成功
EXPERT
税務調査対応は
調査専門税理士に
お任せください
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代表税理士
小野田 龍 ONODA RYU
東京税理士会 登録番号130053
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税理士
松村 聡也 MATSUMURA SOUYA
東京税理士会 登録番号145448
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税理士(国税OB)
原口 裕之 HARAGUCHI HIROYUKI
東京税理士会 登録番号157184
PRICE
料金体系・
税理士費用
- 初回相談 無料
- 着手金 20万円~
- 成功報酬
減額分の15% - 申告報酬10万円〜
(1年あたり)
※ 国税局案件は別途見積/カード払い可能
適正価格で、確かな安心を。
FLOW
ご相談から
対応開始までの流れ
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STEP01
税務調査専門税理士が
すぐに状況を伺いますオペレーターを挟まず税理士が直接対応
- 減額効果のシミュレーション提示
- 税務調査の進め方をご説明
顧問税理士がいてもOK/調査の途中でもOK
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STEP02
ご契約・着手金のご入金
ご入金確認後、すぐに代理人税理士として調査対応
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STEP03
貴方に代わって税務署と徹底交渉
税務署との折衝はすべてGNsが行います
- 税務署との折衝・連絡
- 税務調査の立ち会い
安心して通常業務に専念してください
Q&A
税務調査対応の
よくあるご質問
- 売上の管理ができていませんが、大丈夫でしょうか?
- 問題ございません。税務調査が入っている場合には適切な売上となるよう税務署と交渉します。また、今後の管理方法についてもアドバイスさせていただきます。
- 配信のために旅行に行きましたが経費として認められますか?
- 事業に関係する範囲の旅費であれば経費として認められます。誰とどういった目的で旅行に行ったのか説明できることが望ましいです。
- 何がどこまで経費として認められるか分かりません。
- ライバー・Youtuberなどの職業は経費の範囲が曖昧になりがちですが、当社は豊富な経験をもとになるべく経費として認めてもらうよう交渉が可能です。
- 過去の資料がほとんど残っていません。そのような状況でも税務調査の対応はしてもらえますか?
- 資料が無い状況でも事業実態や推計の方法を整理することで、なるべく税金を抑える交渉が可能です。
- 税務調査の途中です。顧問税理士から切り替えることはできますか?
- はい、可能です。実際に税務署に提示された金額に納得できず、途中で担当税理士を切り替える方も多いです。まずは一度ご相談ください。また、税務調査だけのスポットのご依頼も可能です。
- 相談したら、必ず依頼しなければなりませんか?
- いいえ、無理な勧誘や契約は一切行いません。金額や状況をシミュレーションしたうえで、依頼しない方が良い場合(負担だけが増える場合)は正直にお伝えします。初回のご相談は無料で受け付けています。
- 税務調査の連絡が来ました。すぐに税務署への対応をお願いできますか?
- 最短でご相談をいただいた当日中に税務署にご連絡いたします。緊急の場合はその日のうちに調査日程の調整や回答方針の整理まで対応します。
COLUMN
税務調査の
プロが伝える
ライバー・Youtuberの
税務調査対策
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OFFICE 事務所案内
- 商号
- 税理士法人GNs
- 社員
- 代表社員 小野田龍 / 15名(税理士4名含む)
- 設立
- 平成29年11月1日
- 所在地
- 東京都新宿区新宿1丁目9番2号 ナリコマHD新宿ビル5階
- アクセス
- 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 2番出口 徒歩1分
- 税理士登録
- 東京税理士会・新宿支部 税理士法人番号 第4151号
- 事務所HP
- https://gns-tax.or.jp/
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